防衛省設置法等の一部を改正する法律案
参議院 外交防衛委員会
平成29年法律第42号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
稲田朋美 防衛大臣 平成29年3月31日防衛省設置法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更、陸上自衛隊及び航空自衛隊の組織の改編並びに日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定及び日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定に係る物品または役務の提供に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
まず、防衛省設置法の一部改正について御説明いたします。
これは、防衛省の所掌事務をより効果的に遂行し得る体制を整備するため、陸上自衛隊の自衛官の定数を七人削減し、海上自衛隊の自衛官の定数を一人削減し、航空自衛隊の自衛官の定数を二人増加し、共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官の定数を六人増加するものであります。なお、自衛官の定数の総計二十四万七千百五十四人に変更はありません。
次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。
第一に、統合運用のもと、陸上自衛隊の作戦基本部隊や各種部隊等の迅速、柔軟な全国的運用を可能とするための陸上総隊の新編、陸上自衛隊における教育訓練研究機能を充実強化するための教育訓練研究本部の新設及び航空自衛隊の南西航空混成団の南西航空方面隊への改編に伴う規定の整備を行うこととしております。
第二に、予備自衛官または即応予備自衛官の職務に対する理解と協力を確保するため、使用者の求めに応じた自衛隊からの当該使用者に対する情報の提供に関する規定の整備を行うこととしております。
第三に、オーストラリア及び英国との各物品役務相互提供協定に係る物品または役務の提供に関する規定の整備を行うこととしております。
第四に、陸上自衛隊の使用する船舶に係る船舶安全法等の適用除外に関する規定の整備を行うこととしております。
第五に、自衛隊において不用となった装備品等の開発途上地域の政府に対する譲渡に係る財政法の特例に関する規定の整備を行うことといたしております。
最後に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正について御説明いたします。
これは、大規模な災害に対処する外国軍隊に対する物品または役務の提供の対象として、英国の軍隊を追加することに伴う規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第193回国会衆議院会議録第15号1頁(平成29年3月31日)〔稲田朋美防衛大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119301026)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。