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国会審議›第193回国会›閣法第30号
閣法第193回国会 第30号成立修正あり

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律案

平成29年法律第47号 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律
提出平成29年2月28日 内閣
付託衆議院 経済産業委員会
参議院 経済産業委員会
成立
平成29年法律第47号
審議会議 6回・発言 448(政府答弁等 181)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院経済産業委員会

  1. H29.4.25趣旨説明経済産業委員会 104
  2. H29.5.10質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案経済産業委員会 11233
  3. H29.5.11委員長報告・採決(修正)本会議 2431

参議院経済産業委員会

  1. H29.5.18趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明経済産業委員会 12125
  2. H29.5.25質疑・討論・採決・附帯決議経済産業委員会 13172
  3. H29.5.26委員長報告・採決本会議 2654

提案理由

世耕弘成 経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構) 平成29年4月25日

企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 地域経済は、企業収益や雇用が好調な一方で、人口減少が本格化する中、一部の製造業や商業で以前の力強さを失っており、新たな地域経済の担い手が必要とされています。実際に地域では、医療機器や航空機部品等の先端ものづくり分野や観光、スポーツ、ビッグデータの利活用など、今後の成長が期待される新たな事業が生まれつつあります。

 このような状況のもと、我が国経済の持続的な成長を図るためには、地域の将来を担う新たな取り組みが全国津々浦々で活発になり、地域経済の好循環を実現することが重要であります。このためには、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものを、地域経済を牽引する地域経済牽引事業と位置づけ、地域経済の成長発展の基盤強化を図ることが必要であります。

 以上が、本法律案を提案した理由であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、地域経済牽引事業に係る計画を承認する制度の創設であります。

 具体的には、市町村及び当該市町村を区域に含む都道府県が、国が定める基本方針に基づき、地域経済牽引事業の促進に関する基本計画を作成し、国に同意を求めることができるようにするとともに、地域経済牽引事業を行おうとする事業者等が、基本計画に基づき、地域経済牽引事業計画を作成し、都道府県知事等の承認を受けることができることとします。

 第二に、承認された地域経済牽引事業計画に従って行う事業に対する支援措置の整備であります。

 具体的には、設備投資減税等の課税の特例措置や予算措置との連携、工場立地法や商標法等の特例措置、補助金等交付財産の処分制限に係る承認手続の特例措置、農地転用許可や市街化調整区域の開発許可等に係る配慮等の支援措置を講ずるとともに、事業者が基本計画を作成した地方公共団体の長に対して、事業環境の整備に係る措置を提案できる制度を創設します。

 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

第193回国会衆議院経済産業委員会議録第10号1頁(平成29年4月25日)〔世耕弘成経済産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 経済産業委員会平成29年5月10日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一地域の特性や強みを生かした地域経済牽引事業を促進するとの本法の趣旨に鑑み、地方公共団体が行う基本計画の策定に当たっては、成長が期待される地域の中核事業の特定等に必要な情報提供や助言、専門人材の育成・派遣を行う等、地域の支援機関と連携しつつ、支援体制の一層の充実強化に努めること。

二地方公共団体の基本計画においては、これまでの地域経済産業政策において指摘された問題点等を踏まえ、製造業のみならず、第四次産業革命関連産業、サービス業、農林水産業、観光業等、地域の特性を生かした多様な事業分野が支援対象とされるよう、イノベーションの促進も踏まえた取組みを推進し、各種支援策の効果的な活用が図られるようにすること。また、計画の実施による地域への経済的効果等について、適切な指標に基づく検証を実施し、継続的にフォローアップを行うことにより、計画の実効性確保に努めること。

三重点促進区域の設定及び土地利用の調整に係る配慮事項として、国が定める基本方針において、市街化区域内など農用地区域外での開発を優先すること及び土地利用調整区域に農地が含まれる場合には農業上の効率的な利用に支障が生じないようにすることを明記すること。

四地域経済牽引事業に対する各種支援措置の実施に当たっては、事業者の負担軽減を図る観点から、更なる事務手続きの簡素化を進めるとともに、業種横断的な取組みが適切かつ円滑に実施されるよう、関係府省庁間において一層緊密に連携を図ること。

五創業及び新事業展開を含め、地域経済牽引事業に対する積極的な資金供給が行われるよう、地域金融機関等による地域密着型金融の取組みを一層推進するとともに、地域未来投資促進税制等の積極的な活用、中小企業基盤整備機構及び地域経済活性化支援機構による機動的なリスクマネーの供給等に努めること。

参議院 経済産業委員会平成29年5月25日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一地域の特性や強みを生かした地域経済牽引事業を促進するため、成長が期待される地域の中核事業の特定等に必要な情報提供や助言のほか、海外展開等様々な分野の専門人材の育成・派遣を行う等地方公共団体に対する支援の一層の充実強化に努めること。また、業種横断的な取組が適切かつ円滑に実施されるよう、関係府省庁間において一層緊密に連携を図ること。

二地方公共団体の基本計画において、地域の特性を生かした多様な事業分野が対象とされるよう周知するとともに、地域経済牽引事業促進協議会の枠組みが有効に機能するよう促すこと。あわせて、地方公共団体の計画立案負担の軽減を図ること。また、計画の実施による地域への経済的効果等について、適切な指標に基づく検証を継続的に実施し、必要に応じて各種支援策の強化等を行うことにより、計画の実効性確保に努めること。

三重点促進区域の設定及び土地利用の調整に係る配慮事項として、国が定める基本方針において、市街化区域内など農用地区域外での開発を優先すること及び土地利用調整区域に農地が含まれる場合には農業上の効率的な利用に支障が生じないようにすることを明記すること。

四地域における人材やノウハウが不足している中で、産学官金等が連携して支援することが重要であることに鑑み、地域経済牽引支援機関による連携支援事業が有効に活用されるよう、内外の優良事例の周知を始め支援の充実に努めること。また、創業及び新事業展開を含め、地域経済牽引事業に対する積極的な資金供給が行われるよう、地域金融機関等による地域密着型金融の取組等を一層推進すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119301030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。