遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 環境委員会
平成29年法律第18号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
山本公一 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災) 平成29年3月28日ただいま議題となりました遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
遺伝子組み換え生物等の使用等については、遺伝子組み換え生物等が生物の多様性に悪影響を生じさせることを防止するための措置等について規定した生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書が平成十三年に採択され、我が国は、この議定書を国内担保するため、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律を平成十五年六月に制定し、同年十一月にカルタヘナ議定書を締結しました。
一方、遺伝子組み換え生物等から生ずる損害についての責任及び救済の分野については、カルタヘナ議定書の交渉の過程では締約国間で合意に至らなかったため、その後も交渉が重ねられ、平成二十二年十月に名古屋市で開催されたカルタヘナ議定書第五回締約国会議において、バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書が採択されました。この補足議定書は、国境を越えて移動する遺伝子組み換え生物等により損害が生じた場合に対応措置をとること等を締約国に義務づけるものであり、我が国として締約することを承認いただくために、今国会に提出されているところであります。
本法律案は、この補足議定書の的確な実施を確保するための所要の国内法整備を行うことを目的とするものであります。
次に、本法律案の内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、法律の目的に、名古屋・クアラルンプール補足議定書の的確かつ円滑な実施の確保を加えます。
第二に、主務大臣が定めて公表することとされている基本的事項に、遺伝子組み換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性を損なうものまたは損なうおそれの著しいものが生じた場合における当該影響による生物の多様性に係る損害の回復を図るための施策の実施に関する基本的な事項を加えます。
第三に、法律の規定に違反して遺伝子組み換え生物等の第一種使用等、第二種使用等または譲り渡し等が行われた場合について、遺伝子組み換え生物等の使用等により生ずる影響であって、生物の多様性を損なうものまたは損なうおそれの著しいものが生じたと認めるときは、環境大臣は、当該影響による生物の多様性に係る損害の回復を図るため必要な措置をとるべきことを命ずることができることとする規定を設けます。
第四に、この命令の違反について罰則を設けます。
以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第193回国会衆議院環境委員会議録第7号1頁(平成29年3月28日)〔山本公一環境大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119301032)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。