農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案
衆議院 農林水産委員会
平成29年法律第70号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院農林水産委員会
- H29.3.30趣旨説明農林水産委員会 4204
- H29.4.4質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案農林水産委員会 5314
- H29.4.5委員長報告・採決(修正)本会議 1314
衆議院農林水産委員会
- H29.6.14趣旨説明・参議院修正部分趣旨説明・修正案農林水産委員会 20213
- H29.6.15質疑・討論・採決農林水産委員会 2186
- H29.6.16委員長報告・採決本会議 3520
提案理由
山本有二 農林水産大臣 平成29年3月30日農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
日本農林規格制度につきましては、これまで農林物資の品質基準を内容とする規格を制定し、その普及を図ることによって、品質の改善のほか、取引における供給者の説明、証明や需要者の選択を容易にするなど、円滑な取引に寄与してきたところでございます。他方、海外市場におきましては、文化や商慣行が異なる者同士の円滑な取引にとって、規格・認証が重要な役割を果たしてきております。
現在、我が国が農林水産業、食品産業の輸出力強化に取り組む中、日本農林規格を戦略的に制定、活用すれば、海外になじみのない日本の産品や事業者の取組のすばらしさを分かりやすく訴求できるなど、その説明、証明や信頼の獲得が容易になり、輸出力強化に大きく寄与するとともに、日本農林規格を足掛かりとした国際規格化への道が開かれることも期待されるところでございます。
こうした観点から、昨年十一月改訂の農林水産業・地域の活力創造プランも踏まえ、日本農林規格制度を見直すこととし、この法律案を提出した次第でございます。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明を申し上げます。
まず、農林物資の規格化等に関する法律の一部改正であります。
第一に、日本農林規格の制定範囲の拡大でございます。
農林物資の品質基準を内容とする現行の日本農林規格に加え、新たに農林物資の取扱方法や試験方法についての基準を内容とする日本農林規格を制定することができることとしております。あわせて、産地や事業者による日本農林規格の制定の申出を促進するため、申し出ることができる原案の水準を緩和することとしております。
第二に、新たな農林規格に対応した適合性評価及びその表示の枠組みの整備でございます。
認証機関の認証対象を農林物資の取扱方法に拡大し、認証を受けた事業者は、その取扱方法が日本農林規格に適合することを示す適合の表示を広告等に付することができるよう措置するとともに、試験業者の登録制度を創設し、登録を受けた試験業者は、登録標章を付した証明書を交付することができるよう措置することとしております。あわせて、これらの表示、標章の保護に関する規定のほか、日本農林規格への適合性について事実に相違している不適正な表明に対する監督の規定を整備することとしております。
第三に、目的規定の整備及び題名の改正であります。
これらの見直しにより、日本農林規格の果たす機能が拡大することに対応し、目的規定につきましても、農林物資に関する取引の円滑化、一般消費者の合理的な選択の機会に拡大並びに農林水産業及び関連産業の健全な発展を明確に位置付けるとともに、規格化の対象が農林物資の品質以外の事項にも拡大したことが明らかになるよう、題名を日本農林規格等に関する法律に改めることとしております。
次に、独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部改正であります。
日本農林規格を足掛かりとする国際規格の認証、試験の結果が国際的に通用するものとなるよう、独立行政法人農林水産消費安全技術センターが、認証機関や試験所を国際標準化機構の定める基準を満たしているものと認定を行うことができること等とし、その業務規定を整備することとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容でございます。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
第193回国会参議院農林水産委員会会議録第4号19頁(平成29年3月30日)〔山本有二農林水産大臣発言・発言番号202〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119301035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。