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国会審議›第193回国会›衆法第9号
衆法第193回国会 第9号成立

独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律案

平成29年法律第8号 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律
提出平成29年3月22日 文部科学委員長
付託衆議院 文部科学委員会
参議院 文教科学委員会
成立
平成29年法律第8号
審議会議 4回・発言 50(政府答弁等 4)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文部科学委員会

  1. H29.3.22法律案起草文部科学委員会 798
  2. H29.3.23趣旨弁明・採決本会議 1263

参議院文教科学委員会

  1. H29.3.30趣旨説明・採決・附帯決議文教科学委員会 6226
  2. H29.3.31委員長報告・採決本会議 1268

附帯決議

参議院 文教科学委員会平成29年3月30日

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第八条第一項第二号及び第五号の規定による設備及び運営が認可保育所等に係る基準に準ずるものとして文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める基準の設定に当たっては、認可外保育施設等における安全対策などにより一定の保育の質を確保しつつ、制度加入施設が拡大されるよう努めること。また、居宅訪問型保育事業、子育て援助活動支援事業、一時預かり事業、放課後児童健全育成事業を行う施設等についても、加入対象となるよう、引き続き検討を行うこと。

二平成二十七年度から災害共済給付制度の加入対象となっている家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業を行う施設の加入率が低迷していることから、施設の早期加入による子供の事故に対する公的補償の必要性が利用者から指摘されていることを踏まえ、加入対象である全ての施設が制度に加入するよう、制度の周知徹底に努めるとともに、年度途中であっても加入が可能となるよう、独立行政法人日本スポーツ振興センターの体制整備を前提として、制度の見直しを検討すること。

三改正後の独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第八条第一項第二号及び第五号に規定する保育所、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業を行う施設に準ずる保育の質を確保している施設が加入から漏れることのないよう、制度の周知徹底と加入促進に努めること。また、認可外保育施設指導監督基準を満たしている施設についても、加入対象となるよう、引き続き検討を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119302009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。