旅館業法の一部を改正する法律案
参議院 厚生労働委員会
平成29年法律第84号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
加藤勝信 厚生労働大臣・内閣府特命担当大臣(拉致問題) 平成29年11月24日ただいま議題となりました旅館業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
消費者のニーズの変化、違法な営業者の広がり等を踏まえ、旅館業に係る規制緩和を進めるとともに、無許可営業者に対する取り締まりを強化し、旅館業の健全な発展を図るため、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、旅館業の営業種別について、ホテル営業と旅館営業を統合し、旅館・ホテル営業とします。
第二に、無許可営業者に対して、都道府県知事等が報告徴収や立入検査、緊急命令を行うことを可能とするとともに、旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を引き上げます。
最後に、この法律案の施行期日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としています。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
第195回国会衆議院厚生労働委員会議録第2号40頁(平成29年11月24日)〔加藤勝信厚生労働大臣発言・発言番号256〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一違法な民泊サービスが広がっている現状に鑑み、引き続きその実態の把握に努めるとともに、地方自治体が無許可営業者等に対する十分な指導・監督を行うことができるよう、保健所を始めとする関係部局の人員確保を含む体制強化のために必要な支援を行うこと。
二本法の施行に当たっては地方自治体における条例改正等が必要となることから、地方自治体が円滑に対応できるよう、速やかに政省令等を示し、丁寧な周知を行うこと。
三二〇一九年ラグビーワールドカップ、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催などを控え、訪日外国人観光客の当面の更なる増加が見込まれる中、利用者の需要の高度化及び多様化に対応した施設やサービスの充実、とりわけ防災設備や避難・誘導体制の外国人対応の強化などを促進し、地域活性化の観点からも旅館・ホテル営業の健全な発展を図るため、本法の施行状況を踏まえつつ、旅館業に係る規制の見直しについて罰則も含め引き続き検討すること。
四今後、旅館業に係る構造設備の基準等の規制全般についての見直しを検討する際には、議論の方向性が真に旅館業の健全な発展に資するものとなり、旅館業の安全・衛生面での水準や、周辺住環境、旅館業に従事する労働者の労働環境、健康等を損ねるものとならないよう、十分に留意すること。
五いわゆるネットカフェ等に見られるような事実上宿泊できる施設に関し、必ずしも旅館業法が適用されていない事例が指摘されていることに鑑み、利用の実態に応じて旅館業法を適切に適用すること。
六今回の旅館業法改正の趣旨に鑑み、旅館業法と国際観光ホテル整備法におけるホテル・旅館の定義について現場で混乱が生じないよう、実態を踏まえ今後適切な対応を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119501007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。