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国会審議›第196回国会›閣法第3号
閣法第196回国会 第3号成立

道路法等の一部を改正する法律案

平成30年法律第6号 道路法等の一部を改正する法律
提出平成30年2月2日 内閣
付託衆議院 国土交通委員会
参議院 国土交通委員会
成立
平成30年法律第6号
審議会議 6回・発言 351(政府答弁等 135)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院国土交通委員会

  1. H30.3.14趣旨説明・質疑国土交通委員会 334
  2. H30.3.16質疑・討論・採決国土交通委員会 4158
  3. H30.3.22委員長報告・採決本会議 1016

参議院国土交通委員会

  1. H30.3.27趣旨説明国土交通委員会 45
  2. H30.3.29質疑・討論・採決国土交通委員会 5140
  3. H30.3.30委員長報告・採決本会議 1043

提案理由

石井啓一 国土交通大臣 平成30年3月14日

ただいま議題となりました道路法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 近年の道路を取り巻く社会情勢に鑑みると、国民の安全、安心の確保や生産性向上の観点から必要な道路整備を引き続き着実に進めていくことが必要であるとともに、災害や占用物件に起因する道路閉塞の発生等を踏まえ、道路管理の充実による安全性のさらなる向上が急務であります。加えて、ドライバー不足が深刻化する中で、国際海上コンテナ車の増加やトラックの大型化に対応し、道路の機能強化により物流生産性の向上を図ることが喫緊の課題となっております。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、地方公共団体に対する道路の改築に関する国の負担又は補助の割合の特例措置の適用期間について、平成三十年度以降十年間延長することとしております。あわせて、道路の老朽化に対応するため、補助国道の修繕についても特例措置を適用することとしております。

 第二に、道路管理の充実による安全性のさらなる向上を図るため、道路占用者による占用物件の維持管理義務を創設するとともに、幅員が著しく狭い歩道において歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため、占用の禁止又は制限を行うことができることとしております。あわせて、道路区域外からの落石等を防ぐため、沿道の土地等の管理者に対し、損失補償を前提とした措置命令を行うことができることとしております。

 第三に、平常時、災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、国土交通大臣が物流上重要な道路輸送網を重要物流道路として指定する制度を創設し、国際海上コンテナ車等の円滑な通行を図るため、通常の道路より水準が高い特別の構造基準を設定するとともに、重要物流道路及びその代替・補完路について国土交通大臣が道路啓開及び災害復旧を代行することができることとしております。

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。

第196回国会衆議院国土交通委員会議録第3号1頁(平成30年3月14日)〔石井啓一国土交通大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119601003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。