子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
平成30年法律第12号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
松山政司 内閣府特命担当大臣(少子化対策・クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策) 平成30年3月9日ただいま議題となりました子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
政府においては、喫緊の課題である待機児童の解消を図るため、新しい経済政策パッケージにおいて、子育て安心プランに基づく保育の受け皿整備を二年前倒しし、二〇二〇年度までに三十二万人分の整備をすることとしております。
この法律案は、子育て安心プランの実現に向け、社会全体で子育て世代を応援していくという大きな方向性の中で、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げるとともに、当該拠出金を子どものための教育・保育給付の費用の一部に充てることとする等の措置を講ずるものでございます。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を千分の二・五から千分の四・五に引き上げることとしております。
第二に、子どものための教育・保育給付の費用のうち、三歳未満児相当分の一部に、当該拠出金を充てることとしております。また、全国的な事業主の団体は、その充当割合について、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができることといたしております。
第三に、当分の間、市町村は、保育の量的拡充及び質の向上を図るための事業を行うことができることとし、当該事業を行う市町村に対し、国は、当該事業に要する費用の一部を補助することができることとしております。また、都道府県は、保育の需要に応ずるための市町村の取組を支援するため、関係市町村等との協議会を組織することができることといたしております。
その他所要の規定の整備を行うことといたしております。
最後に、この法律案は、平成三十年四月一日から施行することとしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手)
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子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第196回国会衆議院会議録第8号1頁(平成30年3月9日)〔松山政司内閣府特命担当大臣(少子化対策発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一企業主導型保育事業の推進に当たり、子ども・子育て拠出金の負担が、経営資源に乏しい中小・零細企業の経営を圧迫することのないよう、十分に配慮すること。また、子ども・子育て拠出金の率等の変更に当たっては、事業主団体との協議を尽くすこと。
二保育の質の確保を図る観点から、市町村の待機児童解消等に向けた取組を支援するため都道府県が関係市町村等と組織する協議会においては、保育士の配置基準について、市町村の判断を尊重して議論が行われるよう配慮すること。
三認可外保育施設の安全性を確保するため、都道府県による指導監督が適正に実施されるよう、所要の措置を講じること。特に、企業主導型保育事業に関し、国の委託を受けた公益財団法人児童育成協会が行う指導・監査に当たっては、都道府県との情報共有が適切に行われるよう努めること。
四保育の実施義務を担う市町村が、区域内の企業主導型保育事業の実施状況等を十分に把握し、利用者への情報提供等が可能となるよう配慮すること。
五子ども・子育て支援新制度における量的拡充及び質の向上に必要とされる一兆円超のうち、消費税財源以外から確保する〇・三兆円超について、早期に安定的な財源を確保するよう最大限努力すること。
六喫緊の課題となっている待機児童の解消に向け、保育士等の保育人材に対する更なる処遇改善策を講じること。なお、処遇改善策を講じるに当たっては、保育所等における人件費の運用実態等について十分な調査、検証を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119601006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。