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国会審議›第196回国会›閣法第14号
閣法第196回国会 第14号成立

駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案

平成30年法律第13号 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律
提出平成30年2月6日 内閣
付託衆議院 厚生労働委員会
参議院 厚生労働委員会
成立
平成30年法律第13号
審議会議 6回・発言 579(政府答弁等 202)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生労働委員会

  1. H30.3.23趣旨説明厚生労働委員会 4291
  2. H30.3.28質疑・採決・附帯決議厚生労働委員会 5288
  3. H30.3.29委員長報告・採決本会議 1325

参議院厚生労働委員会

  1. H30.4.3趣旨説明厚生労働委員会 6219
  2. H30.4.5質疑・採決・附帯決議厚生労働委員会 7265
  3. H30.4.6委員長報告・採決本会議 1217

提案理由

加藤勝信 厚生労働大臣・内閣府特命担当大臣(拉致問題) 平成30年3月23日

ただいま議題となりました駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。

 駐留軍関係離職者等臨時措置法については本年五月十六日限りで、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法については本年六月三十日限りで失効することとなっております。

 しかしながら、駐留軍関係離職者及び漁業離職者につきましては、今後も、国際情勢の変化等に伴い、なおその発生が予想されることから、これらの法の有効期限を延長することとし、この法律案を提出いたしました。

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。

 第一に、駐留軍関係離職者等臨時措置法について、法の有効期限を五年間延長し、平成三十五年五月十六日までとすることとしております。

 第二に、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法について、法の有効期限を五年間延長し、平成三十五年六月三十日までとすることとしております。

 最後に、この法律案の施行期日については、公布の日としています。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。

 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。

第196回国会衆議院厚生労働委員会議録第4号34頁(平成30年3月23日)〔加藤勝信厚生労働大臣発言・発言番号289〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 厚生労働委員会平成30年3月28日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一特別措置の対象となる駐留軍関係離職者及び漁業離職者には、就職困難な高年齢者が多く、再就職の実績が少ない状況を踏まえ、確実に再就職につながるよう、職業訓練の内容や提供方法等を個々の離職者の年齢に応じたものに見直すほか、職業訓練等の効率的な運用に向けて抜本的な見直しを含めて検討すること。

二在日米軍による部隊の縮小に際して、駐留軍等労働者の雇用の維持等に必要な予算を確保すること等を通じ、可能な限り駐留軍関係離職者を生じさせないための措置を雇用主として講ずるよう努めること。

三国際漁業再編対策を実施する場合には、減船の規模を適切なものとするよう努めるとともに、代替漁法への転換等の各種の支援策等を通じ、漁業離職者ができる限り発生しない措置を講ずるよう努めること。

参議院 厚生労働委員会平成30年4月5日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一特別措置の対象となる駐留軍関係離職者及び漁業離職者には、年齢や経験などの理由で再就職が困難な高年齢者が多く、本措置による再就職の実績が少なくなっている状況を踏まえ、希望する対象者の確実な再就職につながるよう、職業訓練の内容提供方法等を個々の離職者の年齢や経験に応じたものに見直すほか、職業訓練等の効率的かつ効果的な運用に向けて抜本的な見直しを含めて検討すること。また、駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条第三項の規定に基づき、駐留軍関係離職予定者に行われる離職前職業訓練の内容と水準を考慮しつつ、公共職業安定所による就職指導及び職業紹介を本人の適性を踏まえた上で行うように努めること。さらに、平成二十一年度まで実施されていた「駐留軍関係離職者帰すう状況調査」を対象者の負担の軽減に配慮した上で再開することを含め、離職者のニーズや再就職の実態把握に努めること。

二とりわけ駐留軍関係離職者については、「再編実施のための日米のロードマップ」に基づく在日米軍の再編やその他の米軍側の事情などによる離職者の発生状況や規模、対象者の希望等をできるだけ早期に把握し、本法に基づく措置の有効性を分析した上で、駐留軍等労働者の雇用の維持と生活の安定等を確保する観点から法制度の在り方を含め必要な支援策について検討し、所要の措置を講ずること。

三また、同様の観点から、駐留軍等労働者について時間外労働等に関する労使協定の締結及び行政官庁への届出等、我が国の労働法令の趣旨に則った所要の措置を労務提供契約に盛り込むこと等について米国との協議を進め、早期に改善を進めること。

四在日米軍による部隊の縮小に際しては、駐留軍等労働者の雇用の維持等に必要な予算を確保すること等を通じ、可能な限り駐留軍関係離職者を生じさせないための措置を雇用主として講ずるよう努めること。

五国際漁業再編対策を実施する場合には、減船の規模を適切なものとするよう努めるとともに、代替漁法への転換等の各種の支援策等を通じ、漁業離職者が可能な限り発生しない措置を講ずるよう努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119601014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。