国会審議›第196回国会›閣法第25号
防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案
平成30年法律第17号 防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
提出平成30年2月9日 内閣
付託衆議院 安全保障委員会
参議院 外交防衛委員会
参議院 外交防衛委員会
成立
平成30年法律第17号
平成30年法律第17号
審議会議 7回・発言 720(政府答弁等 288)
審議経過
右の数字は会議の発言数附帯決議
参議院 外交防衛委員会平成30年4月12日
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一サイバー攻撃の手法が高度化・複雑化している現状を踏まえ、防衛省・自衛隊においては、十分なサイバー・セキュリティを常時確保できるよう、更なる人員面の対応も含め、サイバー攻撃対処等に係る体制のより一層の強化に努めること。
二予備自衛官及び即応予備自衛官の募集・採用に当たっては、精強性を維持する観点から、若年層の拡充に配意しつつ、幅広い国民・年齢層から人材を確保するよう努めるとともに、充足向上のための施策を実施すること。
三予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金に関する制度については、本法施行後五年をめどに、同制度の運用状況等を検証し、これを国会に報告するとともに、必要に応じ、同制度の在り方の見直しを行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119601025)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。