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国会審議›第196回国会›閣法第29号
閣法第196回国会 第29号成立

学校教育法等の一部を改正する法律案

平成30年法律第39号 学校教育法等の一部を改正する法律
提出平成30年2月23日 内閣
付託衆議院 文部科学委員会
参議院 文教科学委員会
成立
平成30年法律第39号
審議会議 7回・発言 542(政府答弁等 220)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文部科学委員会

  1. H30.4.13趣旨説明文部科学委員会 7300
  2. H30.4.25質疑文部科学委員会 875
  3. H30.5.9質疑・採決・附帯決議文部科学委員会 9256
  4. H30.5.10委員長報告・採決本会議 2430

参議院文教科学委員会

  1. H30.5.22趣旨説明文教科学委員会 10192
  2. H30.5.24質疑・採決・附帯決議文教科学委員会 11157
  3. H30.5.25委員長報告・採決本会議 2255

提案理由

林芳正 文部科学大臣 平成30年4月13日

このたび政府から提出いたしました学校教育法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 現在、小学校、中学校、高等学校等においては、文部科学大臣の検定を経た教科書用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教材用図書を使用しなければならないこととなっています。

 この法律案は、情報通信技術の進展等に鑑み、児童生徒の教育の充実を図るため必要があると認められる教育課程の一部において、これらの教科書用図書にかえてその内容を記録した電磁的記録である教材を使用することができることとする等の措置を講ずるものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一に、教科用図書の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した電磁的記録である教材がある場合には、文部科学大臣の定めるところにより、児童生徒の教育の充実を図るため必要があると認められる教育課程の一部において、教科用図書にかえて当該教材を使用することができることとしております。また、障害のある児童生徒等の学習上の困難の程度を低減させる必要があると認められるときは、教育課程の全部又は一部において、教科用図書にかえて当該教材を使用することができることとしております。

 第二に、文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の規定を、文部科学省が著作の名義を有する第一の教材にも準用することとしております。

 第三に、教科用図書に掲載された著作物を権利者の許諾を得ずに第一の教材に掲載し、及び必要な利用を行うことができることとするとともに、当該著作物の掲載に係る補償金の支払い等について規定するものであります。

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

第196回国会衆議院文部科学委員会議録第7号29頁(平成30年4月13日)〔林芳正文部科学大臣発言・発言番号298〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 文部科学委員会平成30年5月9日

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一デジタル教科書の使用による教育効果や児童生徒の心身の発達・成長を含めた健康面への影響に関して、本格的かつ長期的な調査研究や実証研究に基づいた客観的・定量的な検証を行い、知見を蓄積した上で、デジタル教科書の使用に関する必要な施策を講ずること。

二デジタル教科書が児童生徒の学びに資するものとして効果的に活用されるよう、夜間における使用の抑制を含め、同教科書の使用に関する留意点等を取りまとめたガイドラインを策定の上、教育委員会や学校への周知・情報提供を通じて、関係者の理解促進を図ること。

三デジタル教科書の円滑な使用を実現する観点から、情報端末や校内ネットワークなどの学校におけるICT環境の整備に必要な施策を講ずること。その際、地方公共団体の財政事情等により、学校のICT環境の整備状況に格差が生じている現状に鑑み、全ての児童生徒が、居住する地域等にかかわらず等しくICTを活用した学習を享受できるよう、財政上の措置を含めた適切な支援を行うこと。

四デジタル教科書の使用に当たり地方公共団体や保護者等に過度の負担を課すことのないよう、著作物をデジタル教科書に掲載する際の補償金額が妥当な水準に設定されるために必要な措置を講ずること等により、その価格を低廉に抑えるための取組を推進すること。特に、障害のある児童生徒等については、教育課程の全部においてデジタル教科書の使用が認められることから、必要な財政上の措置を含めた積極的な支援を行うこと。また、義務教育段階で使用するデジタル教科書については、将来的な無償措置を検討すること。

五デジタル教科書を活用した授業の質を高める観点から、大学の教員養成課程や独立行政法人教職員支援機構、各教育委員会における研修等を通じて、教員のICT活用指導力の向上を図るとともに、教員への過度な負担を回避するため、ICT支援員の配置促進等、必要な環境整備に努めること。

参議院 文教科学委員会平成30年5月24日

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一デジタル教科書の使用による教育効果や児童生徒の心身の発達・成長を含めた健康面への影響に関して、本格的かつ長期的な調査研究や実証研究に基づいた客観的・定量的な検証を行い、知見を蓄積した上で、デジタル教科書の使用に関する必要な施策を講ずること。

二デジタル教科書が児童生徒の学びに資するものとして効果的に活用されるよう、夜間における使用の抑制を含め、同教科書の使用に関する留意点等を取りまとめたガイドラインを策定の上、教育委員会や学校への周知・情報提供を通じて、関係者の理解促進を図ること。

三デジタル教科書の円滑な使用を実現する観点から、情報端末や校内ネットワークなどの学校におけるICT環境の整備に必要な施策を講ずること。その際、地方公共団体の財政事情等により、学校のICT環境の整備状況に格差が生じている現状に鑑み、全ての児童生徒が、居住する地域等にかかわらず等しくICTを活用した学習を享受できるよう、財政上の措置を含めた適切な支援を行うこと。

四デジタル教科書の使用に当たり地方公共団体や保護者等に過度の負担を課すことのないよう、著作物をデジタル教科書に掲載する際の補償金額が妥当な水準に設定されるために必要な措置を講ずること等により、その価格を低廉に抑えるための取組を推進すること。また、義務教育段階で使用するデジタル教科書については、将来的な無償措置を検討すること。

五デジタル教科書を活用した授業の質を高める観点から、大学の教員養成課程や独立行政法人教職員支援機構、各教育委員会における研修等を通じて、教員のICT活用指導力の向上を図るとともに、教員への過度な負担を回避するため、ICT支援員の配置促進等、必要な環境整備に努めること。

六障害のある児童生徒等については、教育課程の全部においてデジタル教科書の使用が認められることから、必要な財政上の措置を含めた積極的な支援を行うこと。また、デジタル教科書の導入後も、教科用特定図書等へのニーズは引き続き存在することが見込まれることから、必要な支援の一層の充実を図ること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119601029)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。