国会審議›第196回国会›閣法第33号
電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案
平成30年法律第24号 電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律
提出平成30年3月6日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
平成30年法律第24号
平成30年法律第24号
審議会議 6回・発言 458(政府答弁等 178)
審議経過
右の数字は会議の発言数附帯決議
衆議院 総務委員会平成30年4月12日
政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一IoT機器の普及が進むことが予想され、また、2020年に東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されることから、サイバー攻撃の脅威が高まっていることに鑑み、国立研究開発法人情報通信研究機構の人員・予算等の充実及び技術・知見の更なる活用を図るとともに、利用者に対し、サイバーセキュリティに関する情報について周知を行い、啓発に努めること。
二固定電話網のIP網への移行に際しては、緊急通報の確保など、ユニバーサルサービスを維持するとともに、電気通信サービスの終了に便乗した悪質販売勧誘等による消費者被害を防ぐため、国民生活センターやNTT等と協力し、利用者への注意喚起を行うなどの対策を徹底すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119601033)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。