古物営業法の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
平成30年法律第21号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
小此木八郎 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災) 平成30年4月3日おはようございます。
ただいま議題となりました古物営業法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
この法律案は、最近における古物営業の実情等に鑑み、その受けるべき許可を、営業所等の所在する都道府県ごとの公安委員会の許可から主たる営業所等の所在する都道府県の公安委員会の許可に改めるとともに、古物商の仮設店舗における古物の受取に係る営業の制限を緩和すること等をその内容としております。
以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。
第一は、古物営業の許可に関する規定の整備についてであります。
その一は、古物営業の許可を、営業所等の所在する都道府県ごとの公安委員会の許可から主たる営業所等の所在する都道府県の公安委員会の許可に改めることとするとともに、許可申請に係る事項の変更の届出、古物商等に対する指示及び営業の停止等に関する規定を整備することとするものであります。
その二は、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある者等を古物商等の欠格事由に追加することとするものであります。
その三は、公安委員会は、古物商等の営業所等の所在地を確知できないとき又は古物商等の所在を確知できないときは、その事実を公告し、当該古物商等から申出がないときは、その許可を取り消すことができることとするものであります。
第二は、仮設店舗における営業の制限の緩和についてであります。
その一は、古物商は、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめその日時及び場所をその場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、買受け等を行うため、古物商以外の者から古物を受け取ることができることとするものであります。
その二は、警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の仮設店舗に立ち入り、古物及び帳簿等を検査し、関係者に質問することができることとするものであります。
なお、この法律の施行日は、欠格事由の追加に関する規定、公告による許可の取消しに関する規定及び仮設店舗における営業の制限の緩和に関する規定については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、その他の部分については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。
ありがとうございました。
第196回国会参議院内閣委員会会議録第7号1頁(平成30年4月3日)〔小此木八郎国家公安委員会委員長発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119601042)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。