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閣法第196回国会 第45号成立

サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律案

平成30年法律第91号 サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律
提出平成30年3月9日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成30年法律第91号
審議会議 6回・発言 685(政府答弁等 298)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H30.11.21趣旨説明内閣委員会 5424
  2. H30.11.22質疑・討論・採決内閣委員会 6389
  3. H30.11.27委員長報告・採決本会議 967

参議院内閣委員会

  1. H30.11.29趣旨説明内閣委員会 65
  2. H30.12.4質疑・討論・採決内閣委員会 7167
  3. H30.12.5委員長報告・採決本会議 831

提案理由

櫻田義孝 国務大臣 平成30年11月21日

サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 サイバーセキュリティーに対する脅威の一層の深刻化に鑑み、我が国におけるサイバーセキュリティーの確保の促進を図るため、官民の多様な主体が相互に連携してサイバーセキュリティーに関する施策の推進に係る協議を行うための協議会を創設する等の措置を講ずる必要があります。これが本法律案を提案する理由であります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、サイバーセキュリティ戦略本部長及びその委嘱を受けた国務大臣は、サイバーセキュリティーに関する施策の推進に関し必要な協議を行うため、国の関係行政機関の長、地方公共団体、重要社会基盤事業者、サイバー関連事業者、大学その他の教育研究機関等から構成されるサイバーセキュリティ協議会を組織するものとし、同協議会の事務に従事する者の守秘義務等の規定を整備するものとしております。

 第二に、サイバーセキュリティ戦略本部の所掌事務として、サイバーセキュリティーに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整に関することを追加し、当該事務の一部を、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、当該事務を確実に実施することができるものとして政令で定める法人に委託することができるものとしております。

 以上のほか、所要の規定の整備を行うものとしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

第197回国会衆議院内閣委員会議録第5号22頁(平成30年11月21日)〔櫻田義孝国務大臣発言・発言番号326〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119601045)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。