特定複合観光施設区域整備法案
参議院 内閣委員会
平成30年法律第80号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- H30.5.22趣旨説明・質疑本会議 2878
- H30.5.25趣旨説明・質疑内閣委員会 21169
- H30.5.30質疑内閣委員会 22265
- H30.5.31参考人招致・参考人質疑内閣委員会 23127
- H30.6.1質疑内閣委員会 24388
- H30.6.6質疑内閣委員会 2588
- H30.6.8質疑内閣委員会 26100
- H30.6.15採決内閣委員会 273
- H30.6.19委員長報告・討論・採決本会議 3949
参議院内閣委員会
- H30.7.6趣旨説明・質疑本会議 3346
- H30.7.10趣旨説明・質疑内閣委員会 25327
- H30.7.12質疑内閣委員会 26295
- H30.7.13参考人招致・参考人質疑内閣委員会 27100
- H30.7.17質疑内閣委員会 28349
- H30.7.19質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 29131
- H30.7.20委員長報告・討論・採決本会議 3739
提案理由
石井啓一 国土交通大臣 平成30年5月22日ただいま議題となりました特定複合観光施設区域整備法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
一昨年末に成立いたしました特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律におきましては、政府は同法の施行後一年以内を目途として必要となる法制上の措置を講じなければならないこととされております。
このため、同法並びに衆議院及び参議院内閣委員会の特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対する附帯決議に基づき、特定複合観光施設区域整備推進会議において検討を行いました。さらに、全国で国民の御意見を直接伺う機会を設けた上で、日本型の特定複合観光施設に関する制度設計を進めてきたところであります。
この法律案は、国際会議場、展示場や、日本の伝統、文化、芸術等を生かした観光の魅力増進施設等を一体的に設置、運営することにより、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を推進するという政策目的を実現するものであり、同時に、世界最高水準のカジノ規制等によって、様々な懸念に万全の対策を講じるものであります。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、特定複合観光施設区域の整備について、国土交通大臣による基本方針の作成、都道府県等による民間事業者との区域整備計画の共同作成、認定申請、その際の地域の合意形成等について規定をしております。また、国土交通大臣は、認定区域整備計画の数が三を超えることとならないよう区域整備計画を認定することとしているほか、特定複合観光施設の設置運営事業者の監督等の制度を規定しております。
第二に、特定複合観光施設の設置運営事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、カジノ事業を行うことができることとし、主要株主等その他の関係者についても、免許制等の下で所要の規制を設けております。また、カジノ行為の種類及び方法、カジノ関連機器等についても、所要の規制を設けております。さらに、日本人等のカジノ施設への入場回数について、連続する七日間で三回、連続する二十八日間で十回に制限するとともに、二十歳未満の者、暴力団員等に対し、カジノ施設への入場等を禁止しております。
第三に、安易な入場を抑止する等の観点から、日本人等の入場者に対し、国と認定都道府県等がそれぞれ三千円の入場料を賦課することとしております。また、カジノ事業者に対し、国と認定都道府県等に納付金の納付を義務付けております。国庫納付金として、カジノ行為粗収益の一五%に相当する額及びカジノ管理委員会の経費のうちカジノ事業者に負担させることが相当なものの額の合計額を、認定都道府県等納付金として、カジノ行為粗収益の一五%に相当する額をそれぞれ納付させることとしております。
第四に、内閣府の外局としてカジノ管理委員会を設置し、委員長及び四名の委員については、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命することとしております。また、カジノ管理委員会のカジノ事業者等に対する監査、報告の徴収及び立入検査、公務所等への照会等に関する規定を設けております。
その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
最後に、この法律案は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において、順次、施行することとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。
速やかな御審議をよろしくお願い申し上げます。(拍手)
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特定複合観光施設区域整備法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第196回国会衆議院会議録第28号18頁(平成30年5月22日)〔石井啓一国土交通大臣発言・発言番号37〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119601064)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。