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閣法第196回国会 第65号成立

災害救助法の一部を改正する法律案

平成30年法律第52号 災害救助法の一部を改正する法律
提出平成30年5月8日 内閣
付託衆議院 災害対策特別委員会
参議院 災害対策特別委員会
成立
平成30年法律第52号
審議会議 6回・発言 320(政府答弁等 128)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院災害対策特別委員会

  1. H30.5.17趣旨説明災害対策特別委員会 64
  2. H30.5.24質疑・採決災害対策特別委員会 7153
  3. H30.5.25委員長報告・採決本会議 3047

参議院災害対策特別委員会

  1. H30.5.30趣旨説明災害対策特別委員会 55
  2. H30.6.6質疑・採決災害対策特別委員会 6133
  3. H30.6.8委員長報告・採決本会議 2760

提案理由

小此木八郎 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災) 平成30年5月17日

おはようございます。

 ただいま議題となりました災害救助法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 法律案は、東日本大震災、平成二十八年熊本地震を教訓に、いつ起こるかわからない災害に備えるため、内閣総理大臣の指定する救助実施市の長による救助の実施に係る制度を創設することにより、災害救助の円滑かつ迅速な実施を図ることを目的とするものであります。

 以上が、この法律案を提出する理由であります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明いたします。

 第一に、救助実施市の長による救助の実施についてであります。

 防災体制、財政状況その他の事情を勘案し、災害に際し円滑かつ迅速に救助を行うことができるものとして内閣総理大臣が指定する救助実施市の長が、その区域内において一定の程度の災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対する救助を行うこととしております。また、指定は救助を行おうとする市の申請により行うこととしております。さらに、内閣総理大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、指定をしようとする市を包括する都道府県の知事の意見を聞かなければならないこととするとともに、指定をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならないこととしております。

 第二に、都道府県知事による連絡調整についてであります。

 都道府県知事は、救助実施市の区域及び救助実施市以外の市町村の区域にわたり発生した一定の程度の災害に際し、救助において必要となる物資の供給又は役務の提供が適正かつ円滑に行われるよう、救助実施市の長及び物資の生産等を業とする者その他の関係者との連絡調整を行うこととしております。

 第三に、救助に要した費用の支弁区分についてであります。

 救助実施市の長による救助に要する費用は、救助実施市が支弁することとしております。

 第四に、国庫負担についてであります。

 国庫は、救助実施市が支弁した費用等の合計額が一定の額以上となる場合において、その一部を負担することとしております。

 第五に、災害救助基金についてであります。

 救助実施市は、費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てておかなければならないこととしております。また、都道府県及び救助実施市の災害救助基金の最少額は、都道府県の地方税法に定める普通税の収入額の決算額をもとに算定した額とし、災害救助基金が最少額に達していない場合は、一定の金額を積み立てなければならないこととしております。

 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

 よろしくお願いいたします。

第196回国会衆議院災害対策特別委員会議録第6号1頁(平成30年5月17日)〔小此木八郎国家公安委員会委員長発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119601065)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。