TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第196回国会›衆法第12号
衆法第196回国会 第12号成立

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律案

平成30年法律第28号 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律
提出平成30年4月11日 内閣委員長
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立平成30年5月16日
平成30年法律第28号
審議会議 4回・発言 79(政府答弁等 14)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H30.4.11法律案起草内閣委員会 9251
  2. H30.4.12趣旨弁明・採決本会議 1831

参議院内閣委員会

  1. H30.5.15趣旨説明・討論・採決・附帯決議内閣委員会 11195
  2. H30.5.16委員長報告・採決本会議 1969

附帯決議

参議院 内閣委員会平成30年5月15日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一本法第五条(実態の調査及び情報の収集等)の規定に基づき、内閣府は、首長、閣僚、国会議員及び政党における女性の割合、議会における両立支援体制の状況、政党における女性候補者の状況、女性の政治参画への障壁等に関する実態調査、研究、資料の収集及び提供を行うこと。また、総務省は、地方公共団体の議会の議員及び長の男女別人数並びに国政選挙における立候補届出時の男女別人数の調査結果を提供するとともに、地方公共団体に対する当該調査等への協力の依頼を行うこと。

二本法第六条(啓発活動)の規定に基づき行われる啓発活動に資するよう、内閣府は、国内外の政治分野の男女共同参画の推進状況に関する「見える化」を推進すること。

三本法第七条(環境整備)の規定に基づき、内閣府は、国会及び地方議会における議員の両立支援体制等の環境整備に関する調査及び情報提供を行うこと。また、総務省は、地方議会において女性を含めたより幅広い層が議員として参画しやすい環境整備について検討を行うこと。

四本法第八条(人材の育成等)の規定に基づき、内閣府は、各種研修や講演等の場において活用可能な男女共同参画の推進状況や女性の政治参画支援に関する情報等の資料の提供を行うこと。また、総務省は、内閣府と連携して男女共同参画をテーマとする啓発活動を実施するとともに、各種研修や講演等の場において各地方議会における「女性模擬議会」等の自主的な取組の紹介を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119602012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。