TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第197回国会›閣法第3号
閣法第197回国会 第3号成立

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

平成30年法律第82号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
提出平成30年11月6日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成30年法律第82号
審議会議 6回・発言 360(政府答弁等 130)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H30.11.14趣旨説明内閣委員会 3468
  2. H30.11.16質疑・討論・採決内閣委員会 4157
  3. H30.11.20委員長報告・採決本会議 778

参議院内閣委員会

  1. H30.11.20趣旨説明内閣委員会 36
  2. H30.11.22質疑・討論・採決内閣委員会 4156
  3. H30.11.28委員長報告・討論・採決本会議 577

提案理由

宮腰光寛 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策) 平成30年11月14日

 まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。

 本年八月十日、一般職の職員の給与の改定に関する人事院勧告が提出されました。政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり実施することが適当であると認め、一般職の職員の給与に関する法律等について改正を行うものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、指定職俸給表を除く全ての俸給表について、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げることとしております。

 第二に、勤勉手当の支給割合について、年間〇・〇五月分を引き上げること等としております。

 第三に、宿日直手当について、通常の宿日直勤務に係る支給額の限度額を勤務一回につき四千四百円に引き上げる等、所要の改善を図ることとしております。

 このほか、施行期日、この法律の施行に関し必要な措置等について規定しております。

 引き続きまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。

 この法律案は、特別職の職員の給与について、一般職の職員の給与改定にあわせて、必要な改正を行うものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 秘書官の俸給月額及び内閣総理大臣等の特別職の職員の期末手当について、一般職の職員の給与改定に準じた措置を行うこととしております。

 以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第197回国会衆議院内閣委員会議録第3号41頁(平成30年11月14日)〔宮腰光寛内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策発言・発言番号466〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119701003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。