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国会審議›第197回国会›閣法第9号
閣法第197回国会 第9号成立

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律案

平成30年法律第88号 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律
提出平成30年11月6日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
平成30年法律第88号
審議会議 6回・発言 376(政府答弁等 152)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. H30.11.14趣旨説明農林水産委員会 355
  2. H30.11.20質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 5194
  3. H30.11.22委員長報告・採決本会議 828

参議院農林水産委員会

  1. H30.11.27趣旨説明農林水産委員会 3198
  2. H30.11.29質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 4150
  3. H30.11.30委員長報告・採決本会議 639

提案理由

吉川貴盛 農林水産大臣 平成30年11月14日

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 この法律案は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定を締結し、これを的確に実施するため、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律等の改正を行うものであります。

 次に、法律案の主要な内容を御説明申し上げます。

 第一に、登録又は指定の日前から農林水産物等に使用されていた特定農林水産物等に係る地理的表示と同一の名称の表示等の使用期間の制限を行うこととしております。

 第二に、広告等における特定農林水産物等に係る地理的表示の使用について規制の対象とすることとしております。

 このほか、所要の改正を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び主要な内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第197回国会衆議院農林水産委員会議録第3号8頁(平成30年11月14日)〔吉川貴盛農林水産大臣発言・発言番号53〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会平成30年11月20日

特定の産地と品質等の面で結び付きのある農林水産物等の名称を知的財産として保護することは、生産者の利益の増進と需要者の信頼の保護に寄与するものであり、また、当該農林水産物等の生産者の努力を評価するものであることから、一次産業が経済的に大きな比重を占める農山漁村に利益をもたらしうるものであることを踏まえ、今後は海外における我が国の農林水産物等の名称を不正に使用した産品の流通の抑止等の効果が図られるよう、地理的表示の保護をさらに強化することが必要である。よって、政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。記

一先使用期間の制限、広告等における特定農林水産物等の名称の表示の規制等の新たな制度については、関係者に対する周知を徹底すること。特に、広告等における特定農林水産物等の名称の表示の規制等については、広告等における適切な使用方法に係る判断基準を示す等運用の基準を明確にすること。

二我が国と外国との地理的表示の相互保護の推進により、我が国の地理的表示が海外においても保護されるよう努めること。

三海外における我が国の地理的表示を含む農林水産物等の名称等を不正に使用した産品や模倣品の監視に取り組み、そのような産品に対しては生産者団体等と連携して是正措置を求めるとともに、我が国の農林水産物等の名称の海外における第三者による商標登録が防止されるよう必要な対応を行うこと。

四地理的表示保護制度の一般消費者への周知を図るとともに、我が国の登録に係る特定農林水産物等の国の内外における認知度の向上及び輸出促進に努めること。

五地理的表示の登録を目指す産地が行う品質基準の設定、品質管理体制の整備等の取組について、専門家による助言等の支援を充実すること。

六潜在的競争力のある特徴を備えた農林水産物等について、地理的表示保護制度はもとより、地域団体商標制度等、多様な選択肢を踏まえた上で、生産及び流通の状況に適したブランド化の取組を促進すること。

参議院 農林水産委員会平成30年11月29日

特定の産地と品質等の面で結び付きのある農林水産物等の名称を知的財産として保護することは、生産者の利益の増進と需要者の信頼の保護に寄与するものであり、また、当該農林水産物等の生産者の努力を評価するものであることから、一次産業が経済的に大きな比重を占める農山漁村に利益をもたらしうるものであることを踏まえ、今後は海外における我が国の農林水産物等の名称を不正に使用した産品の流通の抑止等の効果が図られるよう、地理的表示の保護をさらに強化することが必要である。よって、政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一先使用期間の制限、広告等における特定農林水産物等の名称の表示の規制等の新たな制度については、関係者に対する周知を徹底すること。特に、広告等における特定農林水産物等の名称の表示の規制等については、広告等における適切な使用方法に係る判断基準を示す等運用の基準を明確にすること。

二我が国と外国との地理的表示の相互保護の推進により、我が国の地理的表示が海外においても保護されるよう努めること。

三海外における我が国の地理的表示を含む農林水産物等の名称等を不正に使用した産品や模倣品の監視に取り組み、そのような産品に対しては生産者団体等と連携して是正措置を求めるとともに、我が国の農林水産物等の名称の海外における第三者による商標登録が防止されるよう必要な対応を行うこと。

四地理的表示保護制度の一般消費者への周知を図るとともに、我が国の登録に係る特定農林水産物等の国の内外における認知度の向上及び輸出促進に努めること。

五地理的表示の登録を目指す産地が行う品質基準の設定、品質管理体制の整備等の取組について、専門家による助言等の支援を充実すること。

六潜在的競争力のある特徴を備えた農林水産物等について、地理的表示保護制度はもとより、地域団体商標制度等、多様な選択肢を踏まえた上で、生産及び流通の状況に適したブランド化の取組を促進すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119701009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。