防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 外交防衛委員会
平成30年法律第87号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
岩屋毅 防衛大臣 平成30年11月13日ただいま議題となりました防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
防衛省職員の給与について、平成三十年度の官民較差に基づく改定を実施するため、所要の措置を講ずる必要があります。
以上が、この法律案の提案理由であります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
第一に、一般職の職員の例に準じて、自衛隊教官及び自衛官の俸給月額について引き上げることとしております。
第二に、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生に係る学生手当及び期末手当等について引き上げることとしております。
このほか、附則において、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。
なお、事務官等の俸給月額の改定、自衛官及び事務官等の勤勉手当の支給割合の引上げ等につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の改正によって、一般職の職員と同様の改定が防衛省職員についても行われることとなります。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
第197回国会衆議院安全保障委員会議録第2号23頁(平成30年11月13日)〔岩屋毅防衛大臣発言・発言番号221〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119701010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。