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国会審議›第197回国会›閣法第12号
閣法第197回国会 第12号成立

地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律案

平成30年法律第101号 地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律
提出平成30年11月9日 内閣
付託衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
成立平成30年12月8日
平成30年法律第101号
審議会議 6回・発言 272(政府答弁等 89)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

  1. H30.11.19趣旨説明政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 3128
  2. H30.11.21質疑・採決政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 497
  3. H30.11.22委員長報告・採決本会議 828

参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

  1. H30.11.30趣旨説明政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 211
  2. H30.12.5質疑・採決政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 3135
  3. H30.12.8委員長報告・採決本会議 1088

提案理由

石田真敏 総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) 平成30年11月19日

地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員又は長の任期が平成三十一年三月から五月までの間に満了することとなる実情等に鑑み、地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等に対する国民の関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行を図るため、選挙の期日を統一するとともに、これに伴う公職選挙法の特例を定めようとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、平成三十一年三月から五月までの間に任期が満了する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙等について、いわゆる九十日特例の規定による場合等を除き、原則として、その選挙の期日を都道府県及び指定都市の選挙にあっては、平成三十一年四月七日、指定都市以外の市、町村及び特例区の選挙にあっては、同月二十一日に統一することとしております。失礼しました。指定都市以外の市、町村及び特別区の選挙にあっては、同月二十一日に統一することとしております。

 第二に、これに合わせ、衆議院議員及び参議院議員の補欠選挙等についても、平成三十一年については、その選挙の期日を四月二十一日とすることとしております。

 このほか、重複立候補の禁止、寄附等の禁止期間の特例等、必要な特例を設けております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第197回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会議録第3号14頁(平成30年11月19日)〔石田真敏総務大臣発言・発言番号126〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119701012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。