子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
令和元年法律第7号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会・内閣委員会文部科学委員会厚生労働委員会連合審査会
- H31.3.12趣旨説明・質疑本会議 1152
- H31.3.13趣旨説明内閣委員会 5298
- H31.3.15質疑内閣委員会 6204
- H31.3.20質疑内閣委員会 7196
- H31.3.22質疑内閣委員会 8198
- H31.3.27参考人招致・参考人質疑・視察委員報告・質疑内閣委員会 9314
- H31.3.28質疑内閣委員会文部科学委員会厚生労働委員会連合審査会 1151
- H31.4.3発言・質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案内閣委員会 10222
- H31.4.9委員長報告・討論・採決本会議 1634
参議院内閣委員会・内閣委員会、文教科学委員会、厚生労働委員会連合審査会
- H31.4.12趣旨説明・質疑本会議 1252
- H31.4.18趣旨説明・質疑内閣委員会 10264
- H31.4.23質疑内閣委員会 11298
- H31.4.25質疑内閣委員会、文教科学委員会、厚生労働委員会連合審査会 1107
- H31.4.25質疑内閣委員会 12103
- R1.5.7参考人招致内閣委員会 1382
- R1.5.9質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案内閣委員会 14220
- R1.5.10委員長報告・討論・採決本会議 1664
提案理由
宮腰光寛 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・少子化対策・海洋政策) 平成31年3月12日ただいま議題となりました子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
我が国における少子高齢化という国難に正面から取り組むため、消費税率の引上げによる財源を活用し、子育て世代、子供たちに大胆に政策資源を投入し、社会保障制度を全世代型へと転換していくこととしております。
そうした中で、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性に鑑み、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るという少子化対策の観点から、幼児教育、保育の無償化の取組を加速することとしており、市町村の確認を受けた施設等の利用に関し、新たな給付制度を創設する等の措置を講ずる必要があります。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、子育てのための施設等利用給付を創設し、その支給に係る施設等として、子どものための教育・保育給付の対象外の幼稚園、認可外保育施設等を市町村が確認するものとしております。
第二に、市町村が認定した三歳から五歳までの子供又はゼロ歳から二歳までの住民税非課税世帯の子供が対象施設等を利用した際に要した費用について、その保護者に対し、施設等利用費を支給するものとしております。
第三に、施設等利用費の支給に要する費用は、原則として、市町村が支弁することを基本とし、国はその二分の一を、都道府県はその四分の一を負担するものとしております。なお、平成三十一年度に限り、都道府県及び市町村の負担相当分について、全額国費で補填する措置を講ずるものとしております。
最後に、この法律案は、一部の規定を除き、平成三十一年十月一日から施行するものとしており、これに伴う必要な経過措置について定めるとともに、所要の規定の整備を行うものとしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。(拍手)
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子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第198回国会衆議院会議録第11号5頁(平成31年3月12日)〔宮腰光寛内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策発言・発言番号22〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切に対応すべきである。
一待機児童に関する問題の早急な解消、保育士の配置基準の改善その他の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の見直し等教育・保育その他の子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上を図るための措置を講ずるとともに、これに必要な安定した財源の確保に努めるものとすること。
二保育等従業者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、保育等従業者の賃金その他の保育等従業者の処遇の改善について、速やかに、必要な措置を講ずるものとすること。
三保育士及び保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していないものについて職業紹介を行う体制の整備及び充実等教育・保育その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための措置について、速やかに、検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
四子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付について、安定した財源を確保しつつ、零歳から二歳までの保育の必要性がある子ども全てが対象となるよう検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。
五本法の施行後五年を目途として行われる検討に際しては、幼稚園と類似の機能を有する施設・事業であって学校教育法第四条第一項の規定による都道府県知事の認可を受けていないものを子育てのための施設等利用給付の対象とすることを含め、検討を行うこと。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一潜在的待機児童を含む待機児童の早急な解消、保育士の負担を軽減する配置基準の改善その他の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の見直し等教育・保育その他の子ども・子育て支援の量的拡充及び子どもの安全確保に係る質の向上を図るための措置を講ずるとともに、これに必要な安定した財源の確保に努めるものとすること。
二保育等従業者の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、短時間労働の非常勤職員を含めた保育等従業者の賃金その他の保育等従業者の処遇の改善について、速やかに、必要な措置を講ずるものとすること。
三保育士及び保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していないものについて就職相談や職業紹介を行う体制の整備及び充実、処遇の改善、労働負荷の軽減策等、教育・保育その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための措置について、速やかに、検討を加え、その結果に基づいて予算の確保を含め所要の措置を講ずるものとすること。
四保護者の負担が重く待機児童数が多い零歳から二歳までの保育については、子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付について、安定した財源を確保しつつ、保育の必要性がある子ども全てが対象となるよう検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。特に待機児童問題が解消するまでの間については、必要な子育て支援策を講ずること。
五認可外保育施設に対する国の指導監督基準に満たない認可外保育施設は、五年間にわたり無償化の対象となるが、子どもの安全確保のため、特にベビーホテルに重点を置いた定期的な巡回指導を確実に行うよう地方自治体を指導すること。
六幼児教育の無償化措置に便乗して、質の向上を伴わない保育料の引上げを計画している私立幼稚園が多くあることは、幼児を持つ世帯の負担を軽減するという本法の趣旨に反するものであり、関係団体を通じて便乗値上げをしないよう求めること。
七企業主導型保育事業者については保育の需給調整が必要なことから、市町村との連携を強化する措置を講ずること。あわせて本年度の実施機関の公募・選定に当たっては、全国の個別の保育事業所を確実に監査指導できる機関を選定するとともに、業務の引継ぎ若しくは継続が円滑に行われるよう、必要な措置を講ずること。
八本法の施行後五年を目途として行われる検討に際しては、幼稚園と類似の機能を有する施設・事業であって学校教育法第四条第一項の規定による都道府県知事の認可を受けていないものを子育てのための施設等利用給付の対象とすることを含め、検討を行うこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119801015)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。