金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 財政金融委員会
令和元年法律第13号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
麻生太郎 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 平成31年4月9日ただいま議題となりました金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
預金保険機構の金融機能早期健全化勘定に属する剰余金につきましては、会計検査院の平成二十七年度決算報告におきまして、適時に国庫に納付したり、預金保険機構の財務の健全性を維持するために活用したりするため、必要な制度を整備するなど抜本的な方策を検討するよう、意見が表示をされております。
また、これまでに、衆議院本会議及び参議院決算委員会それぞれにおきましても、同じ趣旨の議決等がなされております。
本法案は、これらの議決等を踏まえ、預金保険機構の金融機能早期健全化勘定に属する剰余金を活用するため、金融機能早期健全化業務が終了する日よりも前にその剰余金を国庫に納付することができるようにすることとともに、金融機能早期健全化勘定から金融再生勘定に繰入れをすることができるようにするものであります。
以上、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。
何とぞ御審議のほどよろしくお願い申し上げます。(拍手)
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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第198回国会衆議院会議録第16号5頁(平成31年4月9日)〔麻生太郎財務大臣発言・発言番号22〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119801016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。