電気通信事業法の一部を改正する法律案
参議院 総務委員会
令和元年法律第5号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院総務委員会
- H31.4.11趣旨説明総務委員会 12256
- H31.4.11趣旨説明・質疑本会議 1748
- H31.4.16質疑総務委員会 13232
- H31.4.18質疑・採決・附帯決議総務委員会 14233
- H31.4.23委員長報告・採決本会議 2055
参議院総務委員会
- H31.4.25趣旨説明総務委員会 9148
- R1.5.9質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 10313
- R1.5.10委員長報告・採決本会議 1664
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一今後の電波利用料の見直しに際しては、電波の利用状況等の環境の変化に応じ、負担の公平確保を旨として予算規模及び料額の算定に当たること。なお、算定に当たっては、議論の透明性を確保すること。また、電波利用料の使途については、制度の趣旨に鑑み、電波利用料負担者の理解を十分得られるよう、更なる適正化を図ること。
二電波利用料の料額については、免許人が負担の増額について予見できるよう、見直しに関しては、料額が急激に増加することのないように留意しつつ、原則として三年ごとに検討し、必要があると認めるときは、その検討結果に基づいて所要の措置を講ずること。なお、事情の変更により三年の期間内に電波共益費用の財源が不足した場合は、電波法第百三条の三第二項の規定に基づき、過去の電波利用料の余剰金を優先的に活用することとし、安易な電波利用料額の引き上げは慎むこと。
三特定基地局開設料の使途について、電波の公平かつ能率的な利用を確保する電波法の趣旨に鑑み、最大限効率的に活用されるよう適正化を図るとともに、その実施状況について公表するなどの透明化を図ること。
四公共用周波数の割当て・用途の開示を進めるとともに、公共用無線の高度化を促すための財政措置等を講ずること。
政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。
一電波利用料は、無線局全体の受益を直接の目的として行う事務に要する費用を受益者である免許人等が負担する、いわゆる特定財源である。したがって、今後の電波利用料の見直しに当たっては、電波の利用状況等の変化に対応しつつ、電波利用料負担者の理解を十分得られるよう、使途、予算規模及び料額について、議論の透明性を確保し、一層の公平性・適正性の向上を図ること。
二前項のうち、電波利用料の料額の改定については、免許人等が負担の水準を予見できるよう、三年ごとに検討することを原則とし、安易な電波利用料額の引上げは慎むこと。検討結果に基づいて所要の措置を講ずる場合においても、料額が急激に増加することのないよう留意すること。
三電波利用料の歳入と歳出の累積差額については、電波利用料の共益費用としての性格や特定財源としての位置付けを踏まえ、必要性や緊急性の高い電波利用共益事務への積極的な活用を図ること。
四特定基地局の開設指針の策定及び同指針に基づく審査に当たっては、公平性・透明性を確保すること。また、特定基地局開設料の使途については、電波の公平かつ能率的な利用を確保する電波法の趣旨に鑑み、最大限効率的に活用されるよう適正化を図るとともに、電波利用料と同様に、その実施状況について公表するなどの透明化を図ること。
五公共用無線の高度化については、当該高度化を促すための財政措置等に万全を期すとともに、新たに電波利用料を徴収する公共用無線局の範囲を政令で定めるに当たっては、各無線局の特性や財政措置等の状況を適切に反映すること。また、公共用周波数の割当て・用途の開示を進めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119801035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。