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国会審議›第198回国会›閣法第36号
閣法第198回国会 第36号成立

放送法の一部を改正する法律案

令和元年法律第23号 放送法の一部を改正する法律
提出平成31年3月5日 内閣
付託衆議院 総務委員会
参議院 総務委員会
成立
令和元年法律第23号
審議会議 6回・発言 636(政府答弁等 92)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院総務委員会

  1. H31.4.23趣旨説明総務委員会 15197
  2. R1.5.14参考人招致・参考人質疑・質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 16339
  3. R1.5.16委員長報告・採決本会議 2462

参議院総務委員会

  1. R1.5.23趣旨説明総務委員会 11143
  2. R1.5.28質疑・討論・採決・附帯決議総務委員会 12254
  3. R1.5.29委員長報告・採決本会議 2146

提案理由

石田真敏 総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) 平成31年4月23日

放送法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 近年における放送をめぐる視聴環境の変化及び日本放送協会に対する信頼確保の必要性に鑑み、日本放送協会のインターネット活用業務の対象を拡大するとともに、日本放送協会の適正な経営を確保するための制度を充実するほか、衛星基幹放送の業務の認定要件を追加する措置を講ずる必要があります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、日本放送協会のインターネット活用業務の対象を拡大し、国内テレビ基幹放送の全ての放送番組の常時同時配信を実施することを可能とするとともに、インターネット活用業務が協会の目的や受信料制度の趣旨に沿って適切に実施されることを確保するための規定を整備することとしております。

 第二に、日本放送協会の適正な経営を確保するため、協会及びそのグループの業務の適正を確保するための体制等に係る制度の充実を図るとともに、協会に関する基礎的な情報の提供等に係る制度を設けるほか、協会の中期経営計画に係る制度を設けることとしております。

 第三に、衛星基幹放送に係る周波数の有効利用を図るため、衛星基幹放送の業務の認定要件に、周波数の使用に関する基準に適合することを追加することとしております。

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、衛星基幹放送に関する改正規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

第198回国会衆議院総務委員会議録第15号21頁(平成31年4月23日)〔石田真敏総務大臣発言・発言番号193〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 総務委員会令和元年5月14日

政府及び日本放送協会は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

一協会は、その番組が放送法に基づき公正なものとして、国民・視聴者から深く信頼されるよう一層努め、インターネット活用業務が協会の目的や受信料制度の趣旨に沿って適切に実施されるよう、公正競争確保の観点から、適正な規模の下、節度をもって事業を運営するとともに、会計上の透明性を確保すること。

二協会は、インターネット活用業務の実施基準の認可申請に当たっては、常時同時配信の業務の種類、内容及び実施方法並びに実施に要する費用等が適正な水準となるよう努め、二号受信料財源業務の費用については、会計上の透明性確保の考え方に基づき、できるだけ詳細にその内訳を示すこと。

三政府は、協会が行うインターネット活用業務の実施基準の認可に当たっては、国民・視聴者や利害関係者からの意見・苦情等について適切に対応すること。

四協会は、常時同時配信を行う際は、地域情報の提供を確保するとともに、民間地方放送局の事業運営に十分に配慮すること。

五協会は、常時同時配信を行うにあたり、サービスやインフラ等の面において、民間放送事業者とできる限りの連携・協力を行うこと。

六協会は、国民・視聴者の信頼を確保するため、外部監査の強化も含め事後チェック体制を充実させるとともに、情報公開により、意思決定プロセス等の透明性を確保すること。

七経営委員会は、「役員の職務の執行の監督」としての経営委員の役割を徹底すること。

八協会は、「公共メディア」の役割と具体的な構想を広く国民に示し、それを支える受信料体系のあり方について検討を行うこと。

参議院 総務委員会令和元年5月28日

政府及び日本放送協会は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。

一協会は、本年三月二十八日の当委員会の附帯決議を踏まえ、公共放送としての社会的使命を認識し、公正を保持し、放送法の原則を遵守することにより、国民・視聴者の信頼に応えること。

二協会は、インターネット活用業務における常時同時配信の実施が、協会のみならず、民間放送事業者を含めた我が国の放送全体に与える影響に鑑み、常時同時配信を行うに際しては、協会の目的や受信料制度の趣旨に沿って、公正性確保の観点から、会計上の透明性を確保しつつ、適正な規模・水準の下、節度をもって適切に実施すること。

三前項に基づき、協会は、常時同時配信について、インターネット活用業務の実施基準の認可申請を行うに際し、その内容、実施方法、実施に要する費用等を明らかにするとともに、当該費用については、できる限り詳細にその内訳を示すこと。さらに、協会は、常時同時配信を行うに当たっては、地域における情報の共有、発信及び提供が、地域の社会・文化の維持・発展や地方分権の推進に重要な役割を果たすことに鑑み、その充実を図るとともに、民間地方放送局の事業運営に十分に配慮すること。また、サービスやインフラ等の面において、民間放送事業者と十分な連携・協力を行うこと。

四政府は、インターネット活用業務の実施基準の認可に当たっては、国民・視聴者や利害関係者からの意見・苦情等について適切に対応すること。

五協会は、外部監査の強化を含め、専門家等による経営委員会や監査委員会等のサポート体制の強化、事後チェック体制を充実させるとともに、意思決定プロセスやグループ全体の運営の透明性を確保するため、情報公開の一層の充実を図ること。

六協会は、「公共メディア」としての役割と具体的な構想に関する協会の考え方について、広く国民・視聴者に示し、意見をよく聴くとともに、それを支える受信料体系の在り方について検討を行うこと。

七経営委員会は、本法により協会のインターネット活用業務が常時同時配信に拡大されることに鑑み、これまで以上に、放送法に規定する「役員の職務の執行の監督」の役割を徹底すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119801036)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。