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閣法第198回国会 第45号成立

法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案

令和元年法律第44号 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律
提出平成31年3月12日 内閣
付託衆議院 文部科学委員会
参議院 文教科学委員会
成立
令和元年法律第44号
審議会議 10回・発言 1,254(政府答弁等 437)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文部科学委員会

  1. H31.4.17趣旨説明文部科学委員会 10185
  2. H31.4.23参考人招致・参考人質疑文部科学委員会 11131
  3. H31.4.24質疑文部科学委員会 12306
  4. H31.4.26質疑文部科学委員会 13178
  5. R1.5.8質疑・討論・採決・附帯決議文部科学委員会 14179
  6. R1.5.10委員長報告・採決本会議 2367

参議院文教科学委員会

  1. R1.5.21趣旨説明文教科学委員会 10273
  2. R1.5.23質疑・参考人招致・参考人質疑文教科学委員会 11242
  3. R1.6.18質疑・討論・採決文教科学委員会 13166
  4. R1.6.19委員長報告・採決本会議 2731

提案理由

柴山昌彦 文部科学大臣 平成31年4月17日

このたび政府から提出いたしました法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 法曹の養成のための中核的な教育機関としての法科大学院における教育の充実を図り、高度の専門的な能力及びすぐれた資質を有する法曹となる人材の確保を推進することが必要となっております。

 この法律案は、このような観点から、大学の責務として、法科大学院において、法曹となろうとする者に必要とされる学識等を涵養するための教育を段階的かつ体系的に実施すべきこと等を新たに規定するとともに、法科大学院を設置する大学と当該法科大学院における教育との円滑な接続を図るための課程を置く大学との連携に関する制度の創設、法科大学院の課程における所定の単位の修得及び当該課程の修了の見込みについて当該法科大学院を設置する大学の学長が認定した者に対する司法試験の受験資格の付与等の措置を講ずるものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一に、大学は、法科大学院において、法曹となろうとする者に共通して必要とされる専門的学識及びその応用能力、法曹となろうとする者に必要とされる専門的な法律の分野に関する専門的学識及びその応用能力、さらに、法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力や、法律に関する実務の基礎的素養等を涵養するための教育を、段階的かつ体系的に実施することとしております。

 第二に、法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育との円滑な接続を図るための課程を置こうとする大学と、当該課程における教育の実施等に関する法曹養成連携協定を締結し、文部科学大臣の認定を受けることができることとしております。

 第三に、大学院への飛び入学について、新たに、大学院を置く大学の定める単位の修得状況及びこれに準ずるものとして文部科学大臣が定めるものに基づき、認めることができることとしております。

 第四に、法科大学院在学中の司法試験受験を認めることとし、法科大学院の課程に在学する者であって、所定の単位を修得しており、かつ、司法試験が行われる年の四月一日から一年以内に当該法科大学院の課程を修了する見込みがあると当該法科大学院を設置する大学の学長が認定したものを、司法試験の受験資格を有する者に追加することとしております。

 第五に、法科大学院在学中の司法試験受験資格に基づいて法科大学院在学中に司法試験を受け、これに合格した者については、司法試験の合格に加えて、法科大学院の課程を修了したことを、司法修習生の採用に必要な要件とすることとしております。

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

第198回国会衆議院文部科学委員会議録第10号27頁(平成31年4月17日)〔柴山昌彦文部科学大臣発言・発言番号181〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 文部科学委員会令和元年5月8日

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一本法による法科大学院教育の充実や法学部等との連携等の措置を通じた法曹養成機能の向上、法曹志願者の増加等に係る効果について、適切な時期に十分な分析及び検証を行うこと。

二一の分析及び検証の結果を踏まえ、必要に応じて、法科大学院、司法試験予備試験、司法試験及び司法修習の在り方を含めたより包括的な議論を行うよう努めること。

三本法による法科大学院在学中の司法試験受験資格の付与に伴い、法科大学院に司法試験合格者、不合格者及び未受験者が混在する状況が生じることを踏まえ、それぞれの者が適切な学修を継続できるよう、各法科大学院に対してカリキュラム編成上の工夫を求める等の適切な指導に努めること。

四本法による「連携法曹基礎課程」の創設により、学部段階の学修量及び内容を維持したまま、学修期間の短縮が図られることを踏まえ、各大学の学部段階における法学教育の質の確保・向上に向けた更なる努力がなされるとともに、法科大学院の学修に適切に連携できるよう、十分な支援の実施に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119801045)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。