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国会審議›第198回国会›閣法第47号
閣法第198回国会 第47号成立修正あり

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案

令和元年法律第16号 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律
提出平成31年3月15日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
令和元年法律第16号
審議会議 6回・発言 539(政府答弁等 223)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H31.4.17趣旨説明内閣委員会 13219
  2. H31.4.26質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案内閣委員会 15319
  3. R1.5.10委員長報告・採決本会議 2367

参議院内閣委員会

  1. R1.5.21趣旨説明内閣委員会 1797
  2. R1.5.23質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案内閣委員会 18187
  3. R1.5.24委員長報告・採決本会議 2028

提案理由

平井卓也 内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策) 平成31年4月17日

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 情報通信技術が急速に進展し、国民の生活が大きく変化する中、社会課題の迅速かつ柔軟な解決や持続的な経済成長を実現するためには、社会全体のデジタル化を早急に進めていかなければなりません。行政においても、手続や業務に用いる情報を紙からデータへと転換し、デジタル化を推進していくことが喫緊の課題となっています。

 また、少子高齢化などの社会構造の変化により、社会の多様性が増していく中、情報通信技術の活用に当たっても、活用のための能力や利用の機会の格差、いわゆるデジタルデバイドに配慮し、高齢者等も含め、全ての者が情報通信技術の便益を享受できる社会を実現することが重要です。

 本法案は、こうした状況を踏まえ、情報通信技術を活用した行政の推進に関する各種施策を講じ、もって国民生活の向上や国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするものであります。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、情報通信技術を活用した行政の推進に関する基本原則を定めるとともに、情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めることとしております。

 第二に、市町村長は住民票の除票及び戸籍の付票の除票を保存することとするとともに、戸籍の付票の記載事項を追加するほか、地方公共団体情報システム機構は、国の機関等から国外転出者に係る事務の処理に関し求めがあったときに、付票本人確認情報を提供することとしております。

 第三に、国外転出者による個人番号カード及び電子証明書の利用を可能とするとともに、利用者証明用電子証明書の利用方法を拡大するほか、個人番号の通知を通知カードによらず行うこととしております。

 第四に、罹災証明書の交付に関する事務等の個人番号利用事務の範囲の拡充や、乳幼児に対する健康診査に関する事務等の情報連携の範囲の拡充を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

第198回国会衆議院内閣委員会議録第13号27頁(平成31年4月17日)〔平井卓也内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略発言・発言番号217〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会平成31年4月26日

政府は、本法による行政のデジタル化の推進に当たり、次の諸点について万全を期すべきである。

一情報の改ざん、漏えい、不正使用等が行われないよう、技術革新に対応したセキュリティー対策及び個人情報の保護その他の個人の権利利益の保護のための措置を講じ、業務の信頼性・安全性の確保を図ること。

二経済的事情によりパソコン・スマートフォン等の情報通信機器を所有していない者も、情報通信技術の便益を享受できるよう、必要な施策を講ずること。

三地方公共団体が、情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正を図るため、当該能力等が十分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることができる機会の確保、当該援助を行うために必要な資質を有する者の確保及び配置等の施策を講ずることができるよう、必要な支援を行うこと。

四地方公共団体が、行政のデジタル化の推進を図るため、条例又は規則に基づく手続のほか、当該地方公共団体が行う施策の実施に関する指針、基準その他これらに類するものに基づく手続についても情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするための施策を講ずるに当たり、必要な情報の提供その他の援助を行うこと。

五マイナポータルを使用する際に必要な個人番号カードの読み取りに対応したICカードリーダライタ又はスマートフォン等の普及に努めるとともに、多くの国民がその利便性を享受できるよう、制度の周知徹底を図ること。

六地方公共団体の業務において窓口における対面業務が市民と接する上で重要な機能を有していることに鑑み、このような機能が損なわれることがないよう配慮すること。

七行政運営の簡素化及び効率化により、行政機関等の職員の事務の負担が軽減されるよう配慮するとともに、行政のデジタル化の推進は、真に必要な行政分野にリソースを配分することにより、行政サービスの質の向上を図るものとなるよう十分留意すること。

八情報システム整備計画の作成に当たり、国民が情報通信技術を利用する方法により申請、届出その他の手続を行うことを促進するため、当該方法による手続に係る手数料の費用効果分析の結果を踏まえた減額、当該方法による手続の処理に際しての優先的取扱いその他の優遇措置を講ずるよう必要な検討を行うこと。

九国外に転出した者が、円滑に個人番号カード及び電子証明書を取得し、及び利用し続けることができるよう、在外公館において個人番号カード及び電子証明書の交付及び更新の事務を行うことについて検討を行い、関係府省が連携して体制の整備に取り組むこと。

参議院 内閣委員会令和元年5月23日

政府は、本法による行政のデジタル化の推進に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

一情報の改ざん、漏えい、不正使用等が行われないよう、技術革新に対応したセキュリティー対策及び個人情報の保護その他の個人の権利利益の保護のための措置を講じ、業務の信頼性・安全性の確保を図ること。

二経済的事情によりパソコン・スマートフォン等の情報通信機器を所有していない者も、情報通信技術の便益を享受できるよう、必要な施策を講ずること。

三地方公共団体が、情報通信技術の利用のための能力等における格差の是正を図るため、当該能力等が十分でない者が身近に相談、助言その他の援助を求めることができる機会の確保、当該援助を行うために必要な資質を有する者の確保及び配置等の施策を講ずることができるよう、必要な支援を行うこと。

四地方公共団体が、行政のデジタル化の推進を図るため、条例又は規則に基づく手続について情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするための施策を講ずるに当たり、必要な情報の提供その他の援助を行うこと。

五マイナポータルを使用する際に必要な個人番号カードの読み取りに対応したICカードリーダライタ又はスマートフォン等の普及に努めるとともに、多くの国民がその利便性を享受できるよう、制度の周知徹底を図ること。

六地方公共団体の業務において窓口における対面業務が市民と接する上で重要な機能を有していることに鑑み、このような機能が損なわれることがないよう配慮すること。

七行政運営の簡素化及び効率化により、行政機関等の職員の事務の負担が軽減されるよう配慮するとともに、行政のデジタル化の推進は、真に必要な行政分野にリソースを配分することにより、行政サービスの質の向上を図るものとなるよう十分留意すること。

八情報システム整備計画の作成に当たり、国民が情報通信技術を利用する方法により申請、届出その他の手続を行うことを促進するため、当該方法による手続に係る手数料の費用効果分析の結果を踏まえた減額、当該方法による手続の処理に際しての優先的取扱いその他の優遇措置を講ずるよう必要な検討を行うこと。

九情報通信技術を利用する方法による手続を促進するに当たっては、その利便性や留意点、具体的な申請方法等について、国民に丁寧かつ分かりやすい説明・広報を行うよう努めること。

十国外に転出した者が、円滑に個人番号カード及び電子証明書を取得し、及び利用し続けることができるよう、在外公館において個人番号カード及び電子証明書の交付及び更新の事務を行うことについて検討を行い、関係府省が連携して体制の整備に取り組むこと。

十一健康保険証としての活用等により個人番号カード及び電子証明書が必要となる場面が拡大することを踏まえ、これらの交付及び更新を無償で行うとともに、交付及び更新が円滑に進むよう地方公共団体等の体制強化や国民に対する十分な周知に関係府省が連携して取り組むこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119801047)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。