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国会審議›第198回国会›閣法第50号
閣法第198回国会 第50号成立

戸籍法の一部を改正する法律案

令和元年法律第17号 戸籍法の一部を改正する法律
提出平成31年3月15日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
令和元年法律第17号
審議会議 6回・発言 443(政府答弁等 182)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. R1.5.8趣旨説明法務委員会 14229
  2. R1.5.10質疑・討論・採決法務委員会 15211
  3. R1.5.16委員長報告・採決本会議 2462

参議院法務委員会

  1. R1.5.21趣旨説明法務委員会 14164
  2. R1.5.23質疑・討論・採決法務委員会 15202
  3. R1.5.24委員長報告・採決本会議 2028

提案理由

山下貴司 法務大臣 令和元年5月8日

戸籍法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 この法律案は、国民の利便性向上及び行政運営の効率化を図るため、一定の行政手続において戸籍証明書の添付を省略できるような措置を講ずるとともに、戸籍証明書の提出が必要な場合においても、本籍地の市町村長以外の市町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求、戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設け、その取得の効率化を図るなど、戸籍の制度について所要の整備を行おうとするものであります。

 その要点は、次のとおりであります。

 第一に、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して、親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻関係その他の身分関係の形成に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、行政機関、地方公共団体等からの照会に応じて提供することができるようにする措置を講ずることとしております。

 第二に、戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもって調製されているときは、戸籍に記録されている者等は、本籍地以外のいずれの市町村長に対しても戸籍証明書等の請求を可能とすることとしております。現行の制度では、相続手続等で過去の戸籍をさかのぼって取得しようとする場合に、それぞれの本籍地の市町村役場に対して郵送又は直接出向いて戸籍証明書の請求をする必要があるところですが、この制度を導入することにより、最寄りの市町村役場で戸籍証明書を取り寄せることができるようになるものであります。また、戸籍証明書等の交付にかえて、その提供をもって、行政機関等が電磁的記録である戸籍電子証明書等を取得することができる戸籍電子証明書提供用識別符号の発行の制度を設けることとしております。

 第三に、戸籍の記載の正確性を担保するための措置として、市町村長及び管轄法務局長等による調査権の明確化、戸籍の訂正手続の見直し等を行うこととしております。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

第198回国会衆議院法務委員会議録第14号23頁(令和元年5月8日)〔山下貴司法務大臣発言・発言番号227〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119801050)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。