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衆法第198回国会 第13号成立

子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案

令和元年法律第41号 子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
提出令和元年5月31日 内閣委員長
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
令和元年法律第41号
審議会議 4回・発言 49(政府答弁等 4)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. R1.5.31法律案起草内閣委員会 2110
  2. R1.6.6趣旨弁明・採決本会議 2841

参議院内閣委員会

  1. R1.6.11趣旨説明・採決・附帯決議内閣委員会 23112
  2. R1.6.12委員長報告・採決本会議 2525

附帯決議

参議院 内閣委員会令和元年6月11日

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一本法が、子どもの「将来」のみならず「現在」の貧困状態の改善を目的に加え、生活の支援については子どもへの直接的な支援以外の支援も含むことを強調したこと、保護者への就労支援は就労後の所得の増大その他の職業生活の安定と向上に資するための支援を含むことを明確にしたことを十分に踏まえ、大綱の変更等を適切に行うこと。

二大綱案の作成及び変更の際には、貧困の状況にある子ども及びその保護者、学識経験者、子どもの貧困対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされた趣旨を踏まえ、都道府県計画、市町村計画の策定に当たってもこれらの者の意見ができるだけ反映されるよう努めること。

三貧困状態にある子どもがどこの地域に住んでいようと適切な取組の下での支援を受けられるよう、市町村計画が定められているか否かにかかわらず各市町村と十分な連携を行い、子どもの貧困対策に関する施策の充実を図ること。

四本法による市町村計画の策定に係る規定は、市町村の個別の状況が十分勘案されるものであり、市町村計画の策定に関しては、市町村の意思が十分に尊重されなければならないこと。

五市町村計画を策定する市町村に過重な負担が生じることのないよう、当該市町村に対し、必要な学術的又は財政的支援その他の援助を行うよう努めること。

六子どもの貧困に関する調査が全国的に実施されるよう努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=119802013)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。