国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 財政金融委員会
令和2年法律第15号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院財務金融委員会
- R2.3.17趣旨説明財務金融委員会 913
- R2.3.24質疑・採決・附帯決議財務金融委員会 10152
- R2.3.26委員長報告・採決本会議 1317
参議院財政金融委員会
- R2.3.27趣旨説明財政金融委員会 824
- R2.3.31質疑・採決・附帯決議財政金融委員会 977
- R2.3.31委員長報告・採決本会議 1025
提案理由
麻生太郎 財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 令和2年3月17日ただいま議題となりました国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げさせていただきます。
国際金融公社は、民間金融機関と連携して、開発途上国における民間プロジェクトの支援を行うことを、国際開発協会は、低所得国向けに超長期かつ低利の融資や贈与等を行うことを、それぞれ主たる業務とする世界銀行グループの国際機関であります。
政府は、両機関が果たす役割の重要性や、日本が国際社会で発揮すべきリーダーシップに鑑み、両機関の増資に係る追加出資を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。
以下、本法律案の内容につきまして、御説明を申し上げます。
第一に、国際金融公社に対し、五億六千百十八万八千合衆国ドルの範囲内で、新たに出資を行うことを政府に授権する規定を追加することといたしております。
第二に、国際開発協会に対し、四千五億二千二百十五万円の範囲内で、新たに出資を行うことを政府に授権する規定を追加することといたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
第201回国会衆議院財務金融委員会議録第9号2頁(令和2年3月17日)〔麻生太郎財務大臣発言・発言番号11〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一国際金融公社及び国際開発協会を含む国際機関への資金拠出に当たっては、我が国の厳しい財政状況のもと、高額の資金を拠出することに鑑み、我が国の国際貢献上効果的かつ戦略的な資金拠出となるよう、然るべき国際機関の計画・方策に反映させるべく努め、国際社会における我が国の評価を高めるよう最大限尽力し、計画的に取り組むこと。また、国際機関の運営等に関して、主要出資国としてふさわしいリーダーシップを発揮するなど、我が国の国際的プレゼンスの向上に努めること。
二国際機関の活動並びに我が国の貢献について一層の広報及び情報公開を行い、当該資金拠出に関し国民の理解を得るよう努めること。
三我が国の国際貢献機会を拡大する観点から、国際機関において日本人職員の登用機会をさらに広げる活動を推進し、有能な人材が円滑に採用されるよう努めると共に、枢要なポストの獲得にも尽力すること。
四国際社会における我が国の役割も鑑みつつ、今後の国際機関への追加出資に当たっては、極めて厳しい財政状況を十分考慮して適切に検討すること。
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一国際金融公社及び国際開発協会を含む国際機関への資金拠出を行うに当たっては、欧米や新興国等の国際情勢の変化及び我が国の厳しい財政状況を踏まえ、加盟国の資金拠出の動向等に関する情報収集に努め、国会に適時適切に提供すること。
二国際機関の活動並びに我が国の貢献について国民の理解を得るために、日本語表記を含めた広報活動や情報公開のより一層の充実に努めること。
三国際機関の融資等を通じた援助需要に機動的に対応し、効果的かつ戦略的な資金拠出となるよう、主要出資国としてふさわしいリーダーシップを発揮することにより、国際社会における日本の評価を高めるよう努めるとともに、資金使途や事業の成果について十分な検証を行い、必要な見直しを行うこと。
四国際機関への出資割合に見合った日本の国際貢献機会を確保する観点から、世界銀行グループを含む国際機関において日本人職員の登用機会を広げる活動をより進め、有能な人材が円滑に採用されるよう、主要出資国にふさわしい枢要なポスト獲得に更に尽力すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120101010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。