電波法の一部を改正する法律案
参議院 総務委員会
令和2年法律第23号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院総務委員会
- R2.4.2趣旨説明総務委員会 12159
- R2.4.7質疑・採決・附帯決議総務委員会 13152
- R2.4.10委員長報告・採決本会議 1711
参議院総務委員会
- R2.4.14趣旨説明総務委員会 117
- R2.4.16質疑・採決・附帯決議総務委員会 12148
- R2.4.17委員長報告・採決本会議 1325
提案理由
高市早苗 総務大臣・内閣府特命担当大臣(マイナンバー制度) 令和2年4月2日電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
ソサエティー五・〇の実現に向けて、我が国のあらゆる社会経済活動の基盤となる電波の有効利用を促進するため、電波有効利用促進センターの業務の追加、特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加、技術基準に適合しない無線設備に関する勧告等に関する制度の整備及び衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に係る期限の延長の措置を講ずる必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、電波有効利用促進センターの業務として、他の無線局と周波数を共用する無線局を当該他の無線局に妨害を与えずに運用するために必要な事項について照会に応ずる業務を追加することとしております。
第二に、特定基地局開設料の額を開設計画に記載しなければならない特定基地局として、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局を追加することとしております。
第三に、電波法に定める技術基準に適合しない設計に基づき製造又は改造された無線設備が、他の無線局に対して妨害を与えた場合に加え、妨害を与えるおそれがあると認められるときも、総務大臣が、その無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対して勧告を行うことができるなどの規定を整備することとしております。
第四に、衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例について、平成三十二年三月末までとされている期限を令和四年三月末まで延長することとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加及び衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に係る期限の延長は公布の日から、電波有効利用促進センターの業務の追加は令和三年四月一日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。
第201回国会衆議院総務委員会議録第12号21頁(令和2年4月2日)〔高市早苗総務大臣発言・発言番号157〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一電波有効利用促進センターに関しては、国家公務員出身者の役員等が在籍する法人と行政との関係について国民から厳しい視線が注がれていることを踏まえ、本法による業務の追加が同センターの中立性を阻害せず、組織の肥大化を招かないよう、指導監督を行うこと。
二ダイナミック周波数共用システムの運用に当たっては、利用者の負担する手数料が過大とならないよう、調達の透明性及び経費縮減に関し、適切に指導監督を行うこと。また、一次業務の無線局が過度な負担・不利益をこうむることがないよう十分配慮すること。
三周波数の経済的価値を踏まえた割当制度の運用に当たっては、経済的価値を過度に重視した割当てとならないよう配慮すること。
四特定基地局開設料の使途については、電波の公平かつ能率的な利用を確保する電波法の趣旨に鑑み、最大限効率的に活用されるよう適正化を図るとともに、その実施状況について公表するなどの透明化を図ること。
五技術基準不適合機器の流通を抑止するため、プラットフォーマーに対する規制も含め、実効性のある対策を引き続き検討すること。また、当該機器の流通の抑止を実効性のあるものとするため、総務省職員の増員など必要な技能を有する人員の確保に努めること。
六衛星基幹放送の受信環境整備支援事業については、令和四年三月末までに確実に完了するよう、必要な措置を講ずること。
七公共用周波数の割当て・用途の開示を進めるとともに、公共用無線の高度化を促すための財政措置等を講ずること。
八地上波放送の電波の有効利用の在り方について国民・視聴者などの意見を十分に踏まえて検討し、その結果を踏まえ、所要の措置を講ずること。
政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。
一周波数共用の実用化に当たっては、既存の無線局免許人が過度な負担・不利益を被ることがないよう十分配慮し、無線局情報の適正な管理や混信の防止等に万全を期すこと。
二周波数の経済的価値を踏まえた割当制度の運用に当たっては、評価額の高騰による設備投資の遅延など、電波の有効利用を阻害することのないよう、各審査項目を総合的に評価すること。
三特定基地局の開設指針の策定及び同指針に基づく審査に当たっては、公平性・透明性を確保すること。また、特定基地局開設料の使途については、電波の公平かつ能率的な利用を確保する電波法の趣旨に鑑み、最大限効率的に活用されるよう適正化を図るとともに、電波利用料と同様に、その実施状況について公表するなどの透明化を図ること。
四技術基準不適合機器の流通を抑止するため、オンラインショッピングサイト等における流通の実態を引き続き注視し、必要に応じ適切に対応すること。また、当該機器の流通の抑止を実効性のあるものとするため、総務省職員の増員など必要な技能を有する人員の確保に努めること。
五衛星基幹放送の受信環境整備支援事業については、令和四年三月末までに確実に完了するよう、必要な措置を講ずること。
六公共用無線の高度化については、当該高度化を促すための財政措置等に万全を期すとともに、新たに電波利用料を徴収する公共用無線局の範囲を政令で定めるに当たっては、各無線局の特性や財政措置等の状況を適切に反映すること。また、公共用周波数の割当て・用途の開示を進めること。
七地上波放送の電波の有効利用の在り方については、国民・視聴者などの意見を十分に踏まえて検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120101016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。