国会審議›第201回国会›閣法第18号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
令和2年法律第10号 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出令和2年2月7日 内閣
付託衆議院 外務委員会
参議院 外交防衛委員会
参議院 外交防衛委員会
成立
令和2年法律第10号
令和2年法律第10号
審議会議 7回・発言 308(政府答弁等 117)
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
茂木敏充 外務大臣 令和2年3月6日ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明いたします。
改正の第一は、フィリピンに在セブ日本国総領事館を新設するとともに、同総領事館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めることであります。
改正の第二は、在マケドニア旧ユーゴスラビア共和国日本国大使館の名称及び位置の国名を改めることであります。
改正の第三は、在カザフスタン日本国大使館の位置の地名を改めることであります。
改正の第四は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することであります。
以上の改正内容のうち、在勤基本手当の基準額の改定につきましては、令和二年度予算案に計上しているため、四月一日に実施する必要がございます。
以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第201回国会衆議院外務委員会議録第2号34頁(令和2年3月6日)〔茂木敏充外務大臣発言・発言番号310〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120101018)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。