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閣法第201回国会 第30号成立

マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案

令和2年法律第62号 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律
提出令和2年2月28日 内閣
付託参議院 国土交通委員会
衆議院 国土交通委員会
成立
令和2年法律第62号
審議会議 6回・発言 342(政府答弁等 134)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院国土交通委員会

  1. R2.4.2趣旨説明国土交通委員会 8124
  2. R2.4.7質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 9139
  3. R2.4.10委員長報告・採決本会議 1213

衆議院国土交通委員会

  1. R2.6.3趣旨説明国土交通委員会 17177
  2. R2.6.12質疑・採決・附帯決議国土交通委員会 18178
  3. R2.6.16委員長報告・採決本会議 3311

提案理由

赤羽一嘉 国土交通大臣 令和2年4月2日

ただいま議題となりましたマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明させていただきます。

 現在、我が国のマンションのストック総数は約六百五十五万戸であり、このうち築四十年を超えるマンションは約八十一万戸ですが、十年後には約百九十八万戸、二十年後には約三百六十七万戸と、今後急増することが見込まれております。建設後相当の期間が経過したマンションにおける建物や設備の老朽化等に対応するため、マンションの管理の適正化及び再生の円滑化の推進が喫緊の課題となっております。

 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、国土交通大臣が、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を策定することとしております。

 第二に、地方公共団体は、マンションの管理の適正化のために、管理組合に対して指導、助言及び勧告を行うことができることとしております。また、マンションの管理の適正化の推進を図るための計画を作成することができることとし、この計画を作成した場合に、管理組合が作成する個々のマンションの管理計画を認定することができることとしております。

 第三に、除却の必要性のあるマンションの認定対象を拡充し、現行の耐震性が不足しているものに加えて、外壁の剥落等により危害を生ずるおそれのあるもの等を追加し、マンション敷地売却事業の対象とすることとしております。また、これらに加えて、バリアフリー性能が確保されていないもの等を建て替え時の容積率特例の対象となるマンションに追加することとしております。

 第四に、複数棟から成り敷地が共有された、いわゆる団地型マンションにおける棟や区画ごとのニーズに応じた再生の円滑化のため、敷地共有者の全員同意によらず、五分の四以上の同意により敷地の分割を可能とすることとしております。

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上がこの法律案を提案する理由でございます。

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議を何とぞよろしくお願い申し上げます。

 以上です。

第201回国会参議院国土交通委員会会議録第8号18頁(令和2年4月2日)〔赤羽一嘉国土交通大臣発言・発言番号122〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 国土交通委員会令和2年4月7日
衆議院 国土交通委員会令和2年6月12日

政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。

一本法により新たに定められる管理計画認定制度や敷地分割事業制度等が円滑に活用されるよう、施行までに十分な準備期間を確保した上で、地方公共団体、管理組合等に対し、制度の周知徹底を図ること。

二地方公共団体によるマンション管理適正化推進計画の作成の促進を図るとともに、地域のマンションの実情に即し、実効性のある内容となるよう必要な支援や助言を行うこと。また、管理が適正に行われていない等のマンションに対する地方公共団体の積極的な関与が促進されるよう、マンションの管理状態を把握するための指針の作成、地方公共団体による管理組合への専門家の派遣の取組等に対する支援、区分所有者等からの相談受付体制を整えることについての助言を行うこと。

三管理計画認定制度の地方公共団体による運用が円滑かつ適切になされるよう、マンションの修繕その他の管理方法や資金計画等について、明確な認定基準を定めることに加え、報告徴収等を含めた運用の在り方を指針等によって示すこと。

四今後、マンションの老朽化による課題が更に顕在化すると見込まれることを踏まえ、マンションの安全性等について継続的に把握するとともに、再生を進める上で、資力の乏しい区分所有者の負担軽減等も含め、必要な検討を行うこと。

五築年数の経過に従い区分所有者の高齢化が進行するとともに、賃貸住戸や空き住戸が増加する傾向にあることに鑑み、必要な調査を行い、適時適切な大規模修繕が実施できていない等の維持管理上の課題を抱えるマンションの実態把握に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120101030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。