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閣法第201回国会 第38号成立

道路交通法の一部を改正する法律案

令和2年法律第42号 道路交通法の一部を改正する法律
提出令和2年3月3日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
令和2年法律第42号
審議会議 6回・発言 326(政府答弁等 133)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院内閣委員会

  1. R2.3.31趣旨説明内閣委員会 610
  2. R2.4.2質疑・採決・附帯決議内閣委員会 7151
  3. R2.4.3委員長報告・採決本会議 1129

衆議院内閣委員会

  1. R2.5.27趣旨説明内閣委員会 14235
  2. R2.5.29質疑・採決内閣委員会 15151
  3. R2.6.2委員長報告・採決本会議 3032

提案理由

武田良太 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災) 令和2年3月31日

ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。

 この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、一定の要件に該当する高齢運転者に対する運転技能検査制度及び申請により運転免許に条件を付することができる制度の導入を行うとともに、第二種運転免許等の受験資格の見直し、他の車両等の通行を妨害する目的で一定の違反行為をした者に対する罰則の創設等を行うことをその内容としております。

 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。

 第一は、高齢運転者対策の推進に関する規定の整備であります。

 その一は、七十五歳以上の者のうち一定の基準に該当するものは、運転免許証の更新を受けようとする場合には、運転技能検査を受けていなければならないこととするとともに、その結果が一定の水準に達しない者に対し、公安委員会は運転免許証の更新をしないことができることとするものであります。

 その二は、運転免許を受けた者は、公安委員会に対し、運転免許に、その者が運転することができる自動車等の種類を一定の安全運転サポート車に限定するなどの条件を付することを申請することができることとするものであります。

 第二は、運転免許の受験資格の見直し等に関する規定の整備であります。

 その一は、一定の教習を修了した者は、十九歳以上であり、かつ、普通自動車免許等を受けていた期間が通算して一年以上である場合には、受験資格の特例として、第二種運転免許の運転免許試験を受けることができることとするものであります。

 その二は、この特例により取得した免許を現に受けている者であって、自動車等の運転に関し道路交通法の規定等に違反する行為をし、一定の基準に該当することとなったものに対し、若年運転者講習の受講を義務付けるとともに、公安委員会は、講習の通知を受けた者が講習を受けないと認めるとき等は、その者が特例により受けている免許を取り消さなければならないこととするものであります。

 第三は、悪質・危険運転者対策の推進に関する規定の整備であります。

 これは、他の車両等の通行を妨害する目的で一定の違反行為をした者に対する罰則を創設するものであります。

 第四は、その他の規定の整備であります。

 これは、乗り合い自動車の停留所等における駐停車の禁止から除外する対象の拡大、車輪止め装置の取付けの措置による違法駐車行為の防止に係る規定の削除等をするものであります。

 なお、この法律の施行日は、高齢運転者対策の推進に関する規定の整備、運転免許の受験資格の見直し等に関する規定の整備等については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日、悪質・危険運転者対策の推進に関する規定の整備については公布の日から起算して二十日を経過した日、その他の規定の整備については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。

第201回国会参議院内閣委員会会議録第6号1頁(令和2年3月31日)〔武田良太国家公安委員会委員長発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

参議院 内閣委員会令和2年4月2日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

一高齢運転者対策として導入される運転技能検査については、その目的が重大事故の防止であることに鑑み、可能な限り明確な判定基準を定め合否を客観的に判断できるようにすること。

二高齢運転者に対して公安委員会が行うこととされている運転技能検査、認知機能検査及び高齢者講習等に関する業務を自動車教習所等に行わせる場合においては、適切な委託料の設定、警察による支援等により、自動車教習所等の負担が過度なものとならないよう留意すること。

三高齢運転者が運転免許を返納した後においても日常生活に支障が生ずることのないよう、国及び地方公共団体が協力し、地域公共交通網の整備・維持に向けた施策を推進すること。

四第二種免許の受験資格の見直しに当たっては安全確保を最優先とする必要があることから、旅客自動車運送事業者等が免許を取得した者に対して講ずる指導、監督等においては、関係省庁の連携の下で、事業者への安全指導を強化するとともに、安全対策に万全を期すこと。

五地域公共交通や物流の担い手である自動車運転業務における人材確保のため、旅客自動車運送事業等の経営実態等も踏まえ、長時間労働の是正に向けた労働環境整備を推進すること。

六妨害運転(いわゆる「あおり運転」)を未然に防止するため、罰則の対象行為、法定刑等について周知徹底するとともに、取締りの実効性を確保するため、ドライブレコーダーの普及促進に向けた広報に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120101038)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。