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閣法第201回国会 第39号成立

割賦販売法の一部を改正する法律案

令和2年法律第64号 割賦販売法の一部を改正する法律
提出令和2年3月3日 内閣
付託参議院 経済産業委員会
衆議院 経済産業委員会
成立
令和2年法律第64号
審議会議 6回・発言 505(政府答弁等 202)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院経済産業委員会

  1. R2.5.7趣旨説明経済産業委員会 46
  2. R2.5.12質疑・採決・附帯決議経済産業委員会 5154
  3. R2.5.13委員長報告・採決本会議 1630

衆議院経済産業委員会

  1. R2.6.3趣旨説明経済産業委員会 15388
  2. R2.6.12質疑・採決・附帯決議経済産業委員会 16319
  3. R2.6.16委員長報告・採決本会議 3311

提案理由

梶山弘志 経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構) 令和2年5月7日

割賦販売法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 近年、決済テクノロジーが進化する中、利用者ニーズを背景に、少額後払いサービスなど、クレジットカード分野においても多様なサービスが登場しています。また、限度額の審査に関しても、蓄積されたデータ等を用いて従来より精度の高い審査を行うことが可能となっています。他方、QRコード決済事業者など新たな事業者が出現する中、クレジットカード番号等のセキュリティー対策に万全を期すことも重要です。

 こうした環境変化の中で、新しい技術やサービスに対応し、利用者が安全、安心に多様な決済手段を利用できる環境を整備することが必要です。このため、少額の分割後払いサービスの提供事業者に対する新たな制度措置を講ずるとともに、クレジットカード番号等の適切な管理義務を負う事業者の対象範囲の拡大等を講ずるべく、本法律案を提出した次第であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、少額の分割後払いサービスの提供事業者について、登録制度を創設します。これに関し、純資産要件や適切な限度額審査に関する要件を定めるとともに、消費者保護規制やセキュリティー規制については従来のクレジットカード会社と同等のものを課すこととします。

 第二に、蓄積されたデータ等に基づく高度な限度額審査の手法について、経済産業大臣が認定する制度を創設します。認定事業者は、認定を受けた審査手法をもって、現行の支払可能見込額調査に代えることができることとします。

 第三に、大量のクレジットカード番号等を取り扱う新たな形態の事業者を、クレジットカード番号等の適切管理を義務付ける対象に追加することとします。

 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。

第201回国会参議院経済産業委員会会議録第4号1頁(令和2年5月7日)〔梶山弘志経済産業大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 経済産業委員会令和2年5月12日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一蓄積されたデータ等を活用した新たな手法により与信審査を行う包括信用購入あっせん業者の認定制度の創設に当たっては、利用者への過剰与信防止の実効性が十分に確保されるよう、その審査手法の妥当性・透明性・公正性等について事前及び事後のチェックを適確に行える規制体制を整備すること。その際、新たな与信審査において用いられる利用者の個人情報がその利用目的との関係で適正に取り扱われているか等についても、適切に指導監督を行うこと。

二利用者への過剰与信防止・多重債務防止の観点からは、指定信用情報機関への情報集約が重要な機能を果たしていることに鑑み、その運用・システムに係る利便性の改善やコスト低減への取組等を更に進めること。

三少額の包括信用購入あっせんを行う事業者の登録制度の創設に当たっては、キャッシュレス決済手段の多様化や成年年齢の引下げも踏まえ、消費者保護の観点から、特に若年層を中心とした消費者教育や、消費生活相談員の拡充を始めとした消費者相談体制の充実に努めること。また、書面交付の電子化に伴い、事業者に対し、利用者に分かりやすく効果的なプッシュ型の情報提供が行われるよう促すとともに、利用者に対しても、契約内容、利用情報、催告通知を確認することの重要性について啓発活動を推進すること。

四近年、割賦販売法や資金決済法の適用のない立替払い型の後払い決済サービスに関し、国民生活センターへの相談件数が増加していることに鑑み、消費者トラブル防止に向けた事業者による自主的な取組・対応を促進するとともに、その実態を踏まえつつ、個別方式のクレジットに係る二か月内払いの取引について加盟店とのトラブル防止のための対策を講じること。また、クレジットカード決済を利用した二か月内払いの取引に係る消費者トラブルの増加に対し、事業者による自主的取組の実態把握を確実に行い、カード発行会社から加盟店契約会社等への苦情伝達の連携や苦情に対する対処の在り方など必要な対策を講じること。

五海外の加盟店契約会社等を経由する不適正な取引の排除等に向けて、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録義務の履行状況を適切に把握し、違反事業者の速やかな是正に向けた取組を進めること。

六決済関連法制の横断化に向けては、AI・ビッグデータやブロックチェーンといった近時の技術革新の進展及び国際的な動向等を踏まえ、利用者・事業者双方にとってシームレスで利便性の高い制度となるよう、関係省庁間で緊密に連携し、その具体的な検討を更に進めること。その際、消費者保護の観点からは、規制のすき間が生じることのないよう、その制度設計に特に留意すること。

衆議院 経済産業委員会令和2年6月12日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一蓄積されたデータ等に基づく新たな与信審査手法に係る認定制度の創設に当たっては、利用者への過剰与信防止の実効性が十分に確保されるよう、その審査手法の妥当性・透明性・公正性等について事前及び事後チェックを適確に行える規制体制を整備すること。その際、新たな与信審査において用いられる利用者の個人情報が適正に取り扱われるよう、適切に指導監督を行うこと。

二利用者への過剰与信防止・多重債務防止の観点からは、指定信用情報機関への情報集約が重要な機能を果たしていることに鑑み、その運用・システムに係る利便性の改善やコスト低減への取組等を更に進めること。

三少額の包括信用購入あっせんを行う事業者の登録制度の創設に当たっては、キャッシュレス決済手段の多様化や成年年齢の引下げも踏まえ、消費者保護の観点から、特に若年層を中心とした消費者教育や、消費者相談体制の充実に努めること。また、カード交付時等の書面交付の電子化に伴い、事業者に対し、高齢者等のデジタル弱者に配慮しつつ、利用者に分かりやすく効果的な情報提供が行われるよう促すとともに、利用者に対しても、契約内容等を確認することの重要性について啓発活動を推進すること。

四近年、二か月内払いのいわゆるマンスリークリア取引や、割賦販売法及び資金決済法の適用のない立替払い型の後払い決済サービスについて、国民生活センターへの相談件数が増加していることに鑑み、消費者トラブル防止に向けた事業者による自主的な取組・対応を促進するとともに、その実態を踏まえつつ必要な対策を講じること。

五決済テクノロジーの進展に伴い、フィンテック企業を中心に大量のクレジットカード番号等を取り扱う事業者が多数登場し、セキュリティ上の問題が増加している実態を踏まえ、昨今の情報漏えい等の不正事案について検証するとともに、QRコード決済事業者等についてクレジットカード番号等の適切管理を義務化するに当たっては、その実効性確保に努め、クレジットカードのセキュリティ強化に向けて不断の取組を行うこと。また、海外の加盟店契約会社等を経由する不適正な取引の排除等に向けて、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録義務の履行状況を適切に把握し、違反事業者に対する速やかな是正に向けた取組を進めること。

六決済関連法制の横断化に向けては、近時の技術革新の進展及び国際的な動向等を踏まえ、利用者・事業者双方にとってシームレスで利便性の高い制度となるよう、関係省庁間で緊密に連携し、具体的な検討を更に進めること。その制度設計に際しては、消費者保護の観点から規制のすき間が生じることのないよう特に留意すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120101039)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。