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閣法第201回国会 第47号成立

科学技術基本法等の一部を改正する法律案

令和2年法律第63号 科学技術基本法等の一部を改正する法律
提出令和2年3月10日 内閣
付託衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会
参議院 内閣委員会
成立
令和2年法律第63号
審議会議 6回・発言 322(政府答弁等 111)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院科学技術・イノベーション推進特別委員会

  1. R2.5.28趣旨説明科学技術・イノベーション推進特別委員会 3176
  2. R2.6.1質疑・討論・採決・附帯決議科学技術・イノベーション推進特別委員会 4145
  3. R2.6.2委員長報告・採決本会議 3032

参議院内閣委員会

  1. R2.6.9趣旨説明内閣委員会 145
  2. R2.6.16質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 16131
  3. R2.6.17委員長報告・採決本会議 2534

提案理由

竹本直一 内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策) 令和2年5月28日

このたび政府から提出いたしました科学技術基本法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 AIやIoT、生命科学など、近年の科学技術・イノベーションの急速な進展により、人間や社会のあり方と科学技術・イノベーションとの関係が密接不可分なものとなっております。複雑化する現代の諸課題に対峙していくためには、人間や社会のあり方に対する深い洞察に基づいた、総合的な科学技術・イノベーションの振興を図る必要があります。これが本法律案を提案する理由であります。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、科学技術基本法について、法の振興対象に人文科学のみに係る科学技術とイノベーションの創出を加え、法律の題名を科学技術・イノベーション基本法に改めるとともに、科学技術・イノベーション創出の振興に関する方針の見直し等の改正を行うものであります。

 第二に、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律について、人文科学のみに係る科学技術の法の対象への追加、研究開発法人による出資規定の整備、研究開発型のベンチャー、中小企業によるイノベーションの創出を促進する観点から、中小企業技術革新制度の見直し等の改正を行うものであります。

 第三に、内閣府設置法について、科学技術・イノベーション創出の振興に関する内閣府の司令塔機能の強化を図るため、内閣府に科学技術・イノベーション推進事務局を設置するとともに、内閣官房から健康・医療戦略推進本部に関する事務を内閣府に移管し、健康・医療戦略推進事務局を設置する等の改正を行うものであります。

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

第201回国会衆議院科学技術・イノベーション推進特別委員会議録第3号24頁(令和2年5月28日)〔竹本直一内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略発言・発言番号174〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会令和2年6月1日

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一科学技術・イノベーション基本法の目的に「科学技術の水準の向上」に加え、「イノベーション創出の促進」が追加されることにより、今後の科学技術政策がイノベーション創出に偏重することのないよう、科学技術基本法の本来の目的である科学技術の振興とイノベーション創出のバランスに十分留意すること。

二第二期科学技術基本計画の計画期間以降、政府研究開発投資目標が達成されていない現状に鑑み、本法により「人文科学のみに係る科学技術」が科学技術・イノベーション基本法の対象に追加され、振興対象とする研究の幅が広がることも踏まえ、科学技術関係予算の拡充に努めること。

三本法において、新たに研究開発法人及び大学等並びに民間事業者についても責務規定を設けたことを踏まえ、これらの者がイノベーション創出や人材育成・人材活用などに積極的に努めることができるよう、適切な措置を講ずること。

四本法により、科学技術・イノベーション基本計画の策定事項に人材等の確保・養成・資質の向上、適切な処遇の確保に関する施策等が追加されることに鑑み、我が国における科学技術の水準の長期的な向上を図るため、研究者等の雇用の安定を確保するとともに、若手研究者に自立と活躍の機会を与える環境を整備するよう努めること。

参議院 内閣委員会令和2年6月16日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

一科学技術・イノベーション基本法の目的に「科学技術の水準の向上」に加え、「イノベーション創出の促進」が追加されることにより、今後の科学技術政策がイノベーション創出に偏重することのないよう、科学技術基本法の本来の目的である科学技術の振興とイノベーション創出のバランスに十分留意すること。

二第二期科学技術基本計画の計画期間以降、政府研究開発投資目標が達成されていない現状に鑑み、本法により「人文科学のみに係る科学技術」が科学技術・イノベーション基本法の対象に追加され、振興対象とする研究の幅が広がることも踏まえ、科学技術関係予算の拡充に努めること。

三本法において、新たに研究開発法人及び大学等並びに民間事業者についても責務規定を設けたことを踏まえ、これらの者がイノベーション創出や人材育成・人材活用などに積極的に努めることができるよう、適切な措置を講ずること。

四本法により、科学技術・イノベーション基本計画の策定事項に人材等の確保・養成・資質の向上、適切な処遇の確保に関する施策等が追加されることに鑑み、我が国における科学技術の水準の長期的な向上を図るため、研究者等の雇用の安定を確保するとともに、ポストドクターを含む若手研究者に自立と活躍の機会を与える環境を整備するよう努めること。

五研究・技術開発の現場におけるダイバーシティーが成果につながるという知見に基づき、女性研究者や外国人研究者が活躍できる環境を整備するよう努めること。

六中小企業技術革新制度(日本版SBIR制度)について、中小企業者等によるイノベーション創出の促進が実効的になされるよう、制度を適切にマネジメントすることのできる人材の育成・配置を行うほか、制度全体の実績等の評価を専門家の知見を活用しつつ段階的かつ定期的に行うとともに、それを踏まえ必要な運用見直しを適宜適切に行うこと。

七新型コロナウイルス感染症の感染拡大による、研究開発法人及び大学等並びに民間事業者における研究開発の遅れや、産学官連携の共同研究等の縮小など、研究・技術開発の現場への影響を速やかに調査・分析し、適切な措置を講ずること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120101047)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。