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国会審議›第201回国会›閣法第49号
閣法第201回国会 第49号成立修正あり

著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案

令和2年法律第48号 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律
提出令和2年3月10日 内閣
付託衆議院 文部科学委員会
参議院 文教科学委員会
成立
令和2年法律第48号
審議会議 8回・発言 700(政府答弁等 208)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文部科学委員会

  1. R2.5.15趣旨説明文部科学委員会 7248
  2. R2.5.20参考人招致・参考人質疑・質疑文部科学委員会 8246
  3. R2.5.22質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案文部科学委員会 992
  4. R2.5.26委員長報告・採決本会議 2823

参議院文教科学委員会

  1. R2.5.28趣旨説明文教科学委員会 78
  2. R2.6.2質疑・参考人招致・参考人質疑文教科学委員会 8232
  3. R2.6.4質疑・採決・附帯決議文教科学委員会 995
  4. R2.6.5委員長報告・採決本会議 2265

提案理由

萩生田光一 文部科学大臣 令和2年5月15日

このたび政府から提出いたしました著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、近年のデジタル化、ネットワーク化の進展に伴い、インターネット上において違法な著作物等の流通が広がっているとともに、著作物等の利用の態様が多様化していることから、著作権等の適切な保護を図るとともに、著作物等の利用の円滑化を図るため、必要な措置を講ずるものであります。

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。

 第一に、インターネット上の海賊版対策の強化など著作権等の適切な保護を図るための措置を講じます。

 近年、インターネット上の違法な著作物等による被害が深刻さを増してきていることから、早急に総合的な対策を講じていくことが重要であります。

 このため、まず、いわゆるリーチサイトを通じた違法な著作物等への誘導行為等に対応するため、リーチサイトにおいて違法な著作物等のリンクを掲載する行為等について著作権等を侵害する行為とみなすとともに、リーチサイトを運営する行為等についての罰則を定めることとしております。

 また、違法にアップロードされた著作物をデジタル方式で複製する行為について、それが違法にアップロードされたものだと知りながら行う場合には、私的使用のためであっても違法とすることとしています。ただし、海賊版対策としての実効性を確保しつつ、国民の正当な情報収集等に萎縮を生じさせないため、漫画の一こまや数こまなどの軽微なものや、二次創作、パロディー、また、著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合の複製は、違法としないこととしております。さらに、違法とする複製のうち、正規版が有償で提供されているものを継続的に又は反復して複製するという悪質性の高い行為については、罰則を定めることとしております。

 このほか、著作権等の適切な保護に資するよう、著作物等の不正利用を防止するためのアクセスコントロール等に関する保護の強化や、著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化を行うとともに、プログラムの著作物に係る登録制度について、著作権者等が、みずからの保有するプログラムと登録されているプログラムとが同一であることの証明を請求できる制度の導入等を行うこととしております。

 第二に、著作物等の利用の円滑化を図るための措置を講じます。

 近年、知的財産立国として知的財産の利活用を促進する観点から、著作物等の円滑かつ安定的な利用が可能となる法的基盤の整備が求められております。

 このため、いわゆる写り込みに係る権利制限規定について、スクリーンショットやインターネット上の動画の生配信を行う際の写り込みをその対象に含めるなどの拡大を行うとともに、行政手続に際して権利者に許諾なく必要な文献の複製等を行うことを可能とする権利制限規定について、新たに地理的表示や植物の品種に関する審査手続等をその対象に加えることとしております。また、ライセンス契約に基づき著作物等を利用する権利について、第三者への対抗力を付与し、著作物等を利用する者が安心して利用を継続することを可能とすることとしております。

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようにお願いいたします。

第201回国会衆議院文部科学委員会議録第7号37頁(令和2年5月15日)〔萩生田光一文部科学大臣発言・発言番号244〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 文部科学委員会令和2年5月22日

政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一海賊版サイトの形態は多種多様であり、本法の措置では対応ができないストリーミング形式を採用している海賊版サイト等も存在することを踏まえ、本法による規制にとどまらず、今後ともあらゆる手段を通じて海賊版対策の徹底に向けた取組を政府一丸となって行うこと。

二侵害コンテンツの違法アップロードについては、アップロードを行う者が海外サーバーを利用する事例や我が国の捜査協力等の要請に対して非協力的な国が存在することも踏まえ、迅速かつ円滑な捜査・摘発に向けて、政府は、海外の捜査機関や通信業者等との更なる連携強化を促進し、実効性のある違法アップロード対策の実現に努めること。

三政府は、海賊版対策を講じるための専門的知見、人的資源、資金等が不十分な中小企業等を支援するため、海賊版対策の構築に係る専門的知見の提供や経費の補助等の様々な支援策を講じるよう努めること。

四本法による侵害コンテンツのダウンロード違法化に係る措置が、国民の正当な情報収集等の萎縮をもたらさないよう多くの要件が設けられ複雑な制度設計となっていることを踏まえ、本法附則による国民への普及啓発及び未成年者への教育を行うに当たっては、分かりやすいガイドライン等を作成するとともに、インターネット上や学校現場等の様々な場面での普及啓発・教育に万全を期すこと。

五政府は、関係者による議論の状況等を踏まえつつ、演奏権等の要件としての公衆に直接見せ又は聞かせる目的の範囲について、必要に応じて社会通念や妥当性の観点から検討するとともに、その結果に基づいて必要な見直しを行うよう努めること。

六デジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、従来は受信者であった国民が同時に発信者にもなる時代が到来し、著作物の利用・流通形態の多様化が今後さらに進行することが想定されることに鑑み、政府は、権利の保護と著作物の円滑な利用の促進とのバランスに十分留意しつつ、時代に即した著作権法制となるよう、その在り方について不断の検証を行うこと。

参議院 文教科学委員会令和2年6月4日

政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一海賊版サイトの形態は多種多様であり、本法の措置では対応ができないストリーミング形式を採用している海賊版サイト等も存在することを踏まえ、本法による規制にとどまらず、今後ともあらゆる手段を通じて海賊版対策の徹底に向けた取組を政府一丸となって行うこと。

二侵害コンテンツの違法アップロードについては、アップロードを行う者が海外サーバーを利用する事例や我が国の捜査協力等の要請に対して非協力的な国が存在することも踏まえ、迅速かつ円滑な捜査・摘発に向けて、政府は、海外の捜査機関や通信業者等との更なる連携強化を促進し、実効性のある違法アップロード対策の実現に努めること。

三政府は、海賊版対策を講じるための専門的知見、人的資源、資金等が不十分な中小企業等を支援するため、海賊版対策の構築に係る専門的知見の提供や経費の補助等の様々な支援策を講じるよう努めること。

四本法による侵害コンテンツのダウンロード違法化に係る措置が、国民の正当な情報収集等の萎縮をもたらさないよう多くの要件が設けられ複雑な制度設計となっていることを踏まえ、本法附則による国民への普及啓発及び未成年者への教育を行うに当たっては、分かりやすいガイドライン等を作成するとともに、インターネット上や学校現場等の様々な場面での普及啓発・教育に万全を期すこと。

五政府は、関係者による議論の状況等を踏まえつつ、演奏権等の要件としての公衆に直接見せる又は聞かせる目的の範囲について、必要に応じて社会通念や妥当性の観点から検討するとともに、その結果に基づいて必要な見直しを行うよう努めること。

六デジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、従来は受信者であった国民が同時に発信者にもなる時代が到来し、著作物の利用・流通形態の多様化が今後さらに進行することが想定されることに鑑み、政府は、権利の保護と著作物の円滑な利用の促進とのバランスに十分留意しつつ、時代に即した著作権法制となるよう、その在り方について不断の検証を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120101049)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。