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衆法第201回国会 第23号成立

防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法案

令和2年法律第56号 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法
提出令和2年6月9日 農林水産委員長
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立令和2年6月12日
令和2年法律第56号
審議会議 4回・発言 57(政府答弁等 5)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. R2.6.9法律案起草農林水産委員会 1590
  2. R2.6.10趣旨弁明・採決本会議 3251

参議院農林水産委員会

  1. R2.6.11趣旨説明・採決・附帯決議農林水産委員会 1312
  2. R2.6.12委員長報告・採決本会議 2458

附帯決議

参議院 農林水産委員会令和2年6月11日

農業用ため池は、農業用水の確保はもとより、生物の多様性の確保をはじめとする自然環境の保全、良好な景観の確保、文化の伝承等に寄与している。このため、防災重点農業用ため池の防災工事等を推進する際には、こうした多面的な機能への十分な配慮が必要である。よって、政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一法第三条第一項に規定する防災工事等基本指針に、防災工事等を行うに当たって、生物の多様性の確保をはじめとする自然環境の保全、良好な景観の確保、文化の伝承等に配慮しなければならない旨を明記すること。

二防災工事等基本指針を定めるに当たっては、関係行政機関の長との協議にとどまらず、十分な時間的余裕をもって、幅広く、地方自治体、農業・農村関係者、農業用ため池について知見を有する者等から意見を聴取すること。

三「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」(平成三十一年法律第十七号)附則第五条(五年後見直し)については、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(平成二十六年法律第七十八号)の趣旨及び本附帯決議を踏まえて行うものとすること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120102023)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。