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国会審議›第203回国会›閣法第2号
閣法第203回国会 第2号成立

被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案

令和2年法律第69号 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律
提出令和2年10月30日 内閣
付託衆議院 災害対策特別委員会
参議院 災害対策特別委員会
成立
令和2年法律第69号
審議会議 6回・発言 315(政府答弁等 126)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院災害対策特別委員会

  1. R2.11.17趣旨説明災害対策特別委員会 3150
  2. R2.11.19質疑・採決災害対策特別委員会 4150
  3. R2.11.20委員長報告・採決本会議 723

参議院災害対策特別委員会

  1. R2.11.25趣旨説明災害対策特別委員会 45
  2. R2.11.27質疑・採決災害対策特別委員会 5135
  3. R2.11.30委員長報告・採決本会議 639

提案理由

小此木八郎 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策) 令和2年11月17日

ただいま議題となりました被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 本法律案は、近年の自然災害の頻発化、激甚化を踏まえ、被災者生活再建支援金の支給対象となる被災世帯の範囲を拡大することで、被災者の居住の安定の確保による生活の再建を支援することを目的とするものであります。

 以上が、この法律案を提出する理由であります。

 次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、自然災害によりその居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯を被災世帯に追加することとしております。

 第二に、今回追加される世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金の額は、住宅を建設し、又は購入する世帯については百万円、住宅を補修する世帯については五十万円、住宅を賃借する世帯については二十五万円と定めることとしております。

 第三に、この法律は、公布の日から施行するものとしております。

 また、この法律による改正後の被災者生活再建支援法の規定は、令和二年七月三日以後に発生した自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金の支給について適用することとしております。

 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

 ありがとうございました。

第203回国会衆議院災害対策特別委員会議録第3号21頁(令和2年11月17日)〔小此木八郎国家公安委員会委員長発言・発言番号148〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120301002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。