交通政策基本法及び強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法の一部を改正する法律案
参議院 国土交通委員会
令和2年法律第73号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院国土交通委員会
- R2.12.1趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議国土交通委員会 3179
- R2.12.2委員長報告・採決本会議 721
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。
一交通が国民の通勤通学等日常生活の移動手段及び社会経済活動の基盤であることに鑑み、人口減少が進む中においても地域経済の活性化並びに地域社会の維持及び発展を図るとともに、交通における防災・減災を推進するため、基幹的な高速交通網の形成と活用、地域内及び地域間の交流及び物資の流通の促進に資する国内交通網及び輸送に関する拠点の形成、交通事業者の経営基盤の強化、人材の確保等に必要な財政、税制、金融、料金体系見直し等の各種支援策の一層の充実に努めること。
二地域公共交通により経済活性化、観光振興、健康増進等多面的に効果が波及するクロスセクター効果が発揮される一方、地域公共交通事業者の経営が非常に厳しい状況に鑑み、地域公共交通の利用促進を図り、その活性化及び再生のための更なる施策を講ずるとともに、地域公共交通の利便性及び安全性の向上等に関する事業者の取組に対して更なる支援の強化に努めること。
三交通事業における人材確保が困難となっている状況に鑑み、交通事業の従事者の賃金及び労働時間等を含む労働条件の改善並びに人材の育成・確保のための支援に努めること。特に、新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化している交通事業者において雇用の維持が可能となるよう引き続き強力に支援すること。
四新型コロナウイルス感染症の影響下においても交通が十分に確保されるよう、交通事業の従事者や旅客の感染症対策の一層の推進も含め、交通事業に対する柔軟かつ機動的な支援を充実すること。また、感染症対策の推進に当たっては、科学的知見に基づいた安心感の醸成に向けて、事業者と連携して取組を推進すること。
五自然災害により被災した交通サービス及び交通インフラの早期復旧を図るため、人材及び代替交通手段の確保、交通インフラの復旧の推進等に係る事業者の取組の更なる支援の強化に努めること。また、国土強靱化の観点から、再度災害防止のための改良復旧等を対象とする支援制度の整備及び運用改善について検討すること。
六高速交通網の形成に当たっては地域住民の理解が重要であることを踏まえ、事業の必要性や工事の進め方等について事業主体と住民その他の関係者との間で十分な協議を行うための場を設ける等の環境整備を行い、計画段階及び工事段階の双方における関係者間の合意形成に努めること。
七高齢者、障害者、妊産婦等の円滑な移動のために介助を要する場合に対し、交通事業者、行政、ボランティア団体等の連携の下、安全を確保し、支えていくための取組を推進すること。特に障害者については、公共交通機関の利用が拡大していることから、車椅子使用者や視覚障害者をはじめとする移動制約者と事業者双方との対話を重ねた上で介助の在り方を明確化するなど、必要な措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120302005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。