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国会審議›第204回国会›閣法第6号
閣法第204回国会 第6号成立修正あり

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案

令和3年法律第5号 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律
提出令和3年1月22日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
令和3年法律第5号
審議会議 10回・発言 983(政府答弁等 322)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会・内閣委員会厚生労働委員会連合審査会

  1. R3.1.29趣旨説明・質疑本会議 531
  2. R3.1.29趣旨説明・参考人招致・参考人質疑内閣委員会 187
  3. R3.2.1質疑内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 1127
  4. R3.2.1質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・附帯決議・修正案内閣委員会 2274
  5. R3.2.1委員長報告・討論・採決(修正)本会議 626

参議院内閣委員会・内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会

  1. R3.2.2趣旨説明・質疑本会議 532
  2. R3.2.2趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・参考人招致・参考人質疑内閣委員会 185
  3. R3.2.3質疑内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 1168
  4. R3.2.3質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 2142
  5. R3.2.3委員長報告・討論・採決本会議 621

提案理由

西村康稔 内閣府特命担当大臣(経済財政政策) 令和3年1月29日

ただいま議題となりました新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。

 新型コロナウイルス感染症の発生の状況等に鑑み、感染拡大を防止し、国民の生命及び健康を保護するとともに、国民生活や国民経済への影響が最小となるよう、必要な法制を整えることが喫緊の課題であります。

 このような状況に対処し、新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づく感染症対策を強化するため、この法律案を提出いたしました。

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。

 第一に、新型インフルエンザ等緊急事態に至る前から実効的な感染症対策を講ずることができるようにするため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を創設します。

 第二に、国及び地方公共団体は、新型インフルエンザ等の影響を受けた事業者や医療機関等を支援するための必要な措置を講ずることとします。

 これらの措置により、都道府県知事は、措置が必要な業態に係る事業を行う者に対し、営業時間の変更等を要請するとともに、必要な財政上の措置等の支援を行うこととします。正当な理由なく当該要請に従わない場合には、当該要請に係る措置を命令することができることとし、当該命令に従わない場合には過料を処することにより、実効性を担保します。

 第三に、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の創設に併せて、新型インフルエンザ等緊急事態措置を見直し、特定都道府県知事は、施設管理者等が正当な理由なく施設の使用制限等の要請に従わない場合には、当該要請に係る措置を命令することができることとし、当該命令に従わない場合には過料を処することにより、実効性を担保します。

 第四に、新型コロナウイルス感染症を、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型インフルエンザ等感染症として位置付けます。

 第五に、厚生労働大臣及び地方公共団体間の情報連携、電磁的な方法による届出等について、必要な規定を整備することとします。

 第六に、厚生労働大臣及び都道府県知事等は、緊急の必要があると認めるときは、医療関係者、検査を行う民間事業者等に必要な協力を求めるとともに、正当な理由がなく当該協力の求めに応じなかったときは、協力するよう勧告するとともに、従わない場合は、その旨を公表することができることとします。

 第七に、厚生労働省令で定める新型インフルエンザ等感染症及び新感染症について、患者等に対して宿泊療養又は自宅療養に関する協力を求めることができることとします。また、検疫法上も、宿泊療養又は自宅待機その他の感染防止に必要な協力を求めることができることとします。

 第八に、入院先から逃げた場合又は正当な理由がなく入院措置に応じない場合及び積極的疫学調査に応じない場合の罰則を設けることとし、実効性を担保します。

 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して十日を経過した日としています。

 以上が、この法律案の趣旨でございます。

 御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。(拍手)

     ――――◇―――――

 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第204回国会衆議院会議録第5号1頁(令和3年1月29日)〔西村康稔内閣府特命担当大臣(経済財政政策)発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会令和3年2月1日

政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。

一まん延防止等重点措置を公示する際に満たすべき要件について、新型コロナウイルス感染症対策分科会が提言したステージ1から4、六つの指標及び目安との関係などを含め、あらかじめ客観的な基準を示すこと。

二まん延防止等重点措置の公示については、あらかじめ学識経験者の意見を聴いた上で行うこととし、国会へその旨及び必要な事項について速やかに報告すること。また、まん延防止等重点措置の公示期間の延長、区域変更、又は解除についても同様とすること。

三まん延防止等重点措置の公示又は緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言等」という。)について、都道府県知事からの要請を受けた場合は、当該要請を最大限尊重し、速やかに検討するとともに、要請に応じない場合は、当該要請を行った都道府県知事に対し、その旨及びその理由を示すこと。また、緊急事態宣言等の延長、区域変更、又は解除についても同様とすること。

四まん延防止等重点措置の実施に当たっては、緊急事態措置以上に、国民の自由と権利の制限は必要最小限のものとすること。また、「まん延を防止するために必要な措置」とは、主として営業時間の変更及びみだりに出入りしないことの要請であり、営業時間の変更を超えた休業要請、イベントなどによる施設の使用停止、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第四十五条第一項と同様の全面的な外出自粛要請等を含めないこと。

五まん延防止等重点措置においては、国民の自由と権利の制限は必要最小限とすることについて、緊急事態措置における場合より一層配慮すること。また、適用できない「正当な理由」が認められる場合を、具体的なケースを含めガイドラインで明確に示すこと。

六緊急事態措置における命令及び過料を適用できない「正当な理由」が認められる場合を、具体的なケースを含めガイドラインで明確に示すこと。

七まん延防止等重点措置又は緊急事態措置(以下「緊急事態措置等」という。)に係る要請・命令の公表は、感染拡大防止の観点から逆効果になったり、誹謗中傷行為等が起きたりしないよう、その影響に配慮すること。

八緊急事態措置等に係る立入検査の実施に当たっては、原則として立入先の同意を得て行うこととし、同意が得られない場合も物理力の行使等は行わないこと。

九罰則・過料の適用に当たっては、国民の自由と権利が不当に侵害されることのないよう、慎重に運用すること。さらに、不服申立てその他救済の権利を保障すること。

十入院拒否等に対する過料の適用については、現場で円滑に運用がなされるよう、その手順などを分かりやすく示すとともに、適用についての具体例など、適用の適否の判断材料をできる限り明確に示すこと。また、宿泊施設や居宅の場合も含め、本人、その子供や高齢者などの生活維持に配慮するとともに、必要な対応を行うこと。

十一積極的疫学調査の拒否等に対する過料の適用については、PCR等の検査拒否につながるおそれや保健所の対応能力も踏まえ、慎重に行うこととし、現場で円滑に運用がなされるよう、その手順などを分かりやすく示すとともに、適用についての具体例など、適用の適否の判断材料をできる限り明確に示すこと。

十二国及び地方自治体は、かつてハンセン病や後天性免疫不全症候群等の患者等に対するいわれなき差別や偏見が存在したことを重く受け止め、国民は何人に対しても不当な差別的取扱い等を行ってはならないことを明確にし、悪質な差別的取扱い等を行った者には法的責任が問われ得ること等も含めて周知するとともに、不当な差別的取扱い等を受けた者に対する相談支援体制の整備など、万全の措置を講ずること。

十三特措法第六十三条の二に基づく「必要な財政上の措置その他の必要な措置」は、同法第二十四条第九項、まん延防止等重点措置及び緊急事態措置に係る要請に応じた事業者に対しては、行うものとすること。また、これらの要請に伴う支援については、要請に応じたこと、要請による経営への影響の度合い等を勘案し、公平性の観点や円滑な執行等が行われることに配慮し、要請に十分な理解を得られるようにするため、必要な支援となるよう努めること。

十四新型コロナウイルス感染症の感染拡大により所得が減少している国民及び協力事業者以外も含めた事業者に対し、生活及び事業継続等が可能となるよう万全の財政・金融政策を講ずること。

十五新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う自殺が増加していることから、地方自治体と連携し、自殺の原因となり得る事由に対応した効果的な対策を講ずること。

十六国及び都道府県は、感染者のための病床等を確保するため、地方自治体及び医療機関等との連携や協力に応じる医療機関への費用、収入等経営状況を踏まえた財政的な支援など必要な措置を講ずること。また、都道府県知事が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律並びに特措法第二十四条及び第三十一条に基づき必要な要請等を行えるものと解釈すること。さらに、正当な理由がなく勧告に従わない場合の医療関係者等の公表は、医療機関等の事情も考慮し、慎重に行うこと。

十七国、都道府県、保健所設置市等の間の情報連携の強化に当たっては、患者等のプライバシーが侵害されることのないよう、個人情報の利用及び関係者による閲覧を必要最小限とすること。また、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER―SYS)の入力作業の効率化に向けたシステム更改等、負担軽減のための措置を講ずること。

十八医療機関、介護施設、障害者支援施設等の職員等に対する検査を徹底するとともに、エッセンシャルワーカーを含め社会経済活動のための検査が受けやすくなるよう、検査体制の強化に努めるとともに環境整備を進めること。

十九約二週間ごとに変異する新型コロナウイルスに対して、現在流行している変異株を把握し対処するため、ゲノム分子疫学調査(全ゲノムシークエンス)の実施頻度を高め、速やかに公表すること。また、我が国における対策に大きな影響を及ぼし得る新型コロナウイルスの変異株の更なる市中感染拡大を防止するため、遺伝子解析等を実施する検体数の増加、変異株を特定できる技術の確立と普及の促進等、変異株の感染拡大防止に万全を期すこと。さらに、検疫官増員、検査機器充実等の体制強化、感染防止対策が施された移動手段の拡充の支援等水際対策を徹底すること。

二十感染症研究に係る国の機関の人員及び予算の十分な確保を含め、その体制を強化すること。また、地方衛生研究所については、新型コロナウイルス感染症対策における位置付けを明確化し、国立感染症研究所及び保健所との連携を強化すること。

二十一新型コロナウイルスに係るワクチン接種を迅速かつ円滑に実施できるよう、副反応情報、審議会の議事録の速やかな公表など安全性及び有効性その他の接種の判断に必要な情報を徹底して公表するとともに、住民票の住所地以外に住む者(例えば、単身赴任者や学生等)が当該地域でもワクチン接種ができるようにすること。また、地方自治体の接種体制整備に対し人材や財政措置を含む国による最大限の支援を行うこと。

二十二まん延防止等重点措置が設けられること等により、地方自治体においても行動計画の見直し等の対応が必要となることから、特措法の運用指針等を速やかに定め、公表するとともに、運用・解釈に関する地方自治体からの質問に対して迅速かつ誠実に回答すること。

二十三国及び都道府県は、これまでの検査、保健所、医療提供体制の問題点を検証の上、今後の計画的な整備を図ること。

二十四新型インフルエンザ等の感染拡大に伴う諸課題の共有・解決に向け、与野党に対して必要な情報提供を適時、適切に行うとともに、与野党の意見を尊重して感染症対策の実施に当たること。

二十五新型インフルエンザ等の感染拡大により緊急事態宣言等の決定に至り得る場合においては、会議録等の経過記録及び科学的根拠となるデータの保存に万全を期し、国民への説明責任を果たすとともに、海外の関係機関との情報共有を行い、今後の感染症対策のために活用できるようにすること。

二十六令和二年五月の緊急事態解除宣言の時期の妥当性など、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に関する政府のこれまでの対応について、今後の政府の対応に活用するために、第三者的立場から、客観的、科学的に検証し、その結果を公表すること。

二十七今次法改正の実施状況を検証するとともに、前項の検証結果も合わせ、法制度面も含め必要な見直しを行うこと。

参議院 内閣委員会令和3年2月3日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。

一まん延防止等重点措置を公示する際に満たすべき要件について、新型コロナウイルス感染症対策分科会が提言したステージⅠからⅣ、六つの指標及び目安との関係などを含め、あらかじめ客観的な基準を示すこと。

二まん延防止等重点措置の公示については、あらかじめ学識経験者の意見を聴いた上で行うこととし、国会へその旨及び必要な事項について速やかに報告すること。また、まん延防止等重点措置の公示期間の延長、区域変更、又は解除についても同様とすること。

三まん延防止等重点措置の公示又は緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言等」という。)について、都道府県知事からの要請を受けた場合は、当該要請を最大限尊重し、速やかに検討するとともに、要請に応じない場合は、当該要請を行った都道府県知事に対し、その旨及びその理由を示すこと。また、緊急事態宣言等の延長、区域変更、又は解除についても同様とすること。

四まん延防止等重点措置の実施に当たっては、緊急事態措置以上に、国民の自由と権利の制限は必要最小限のものとすること。また、「まん延を防止するために必要な措置」とは、主として営業時間の変更及びみだりに出入りしないことの要請であり、営業時間の変更を超えた休業要請、イベントなどによる施設の使用停止、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第四十五条第一項と同様の全面的な外出自粛要請等は含めないこと。

五まん延防止等重点措置においては、国民の自由と権利の制限は必要最小限とすることについて、緊急事態措置における場合より一層配慮すること。また、適用できない「正当な理由」が認められる場合を、具体的なケースを含めガイドラインで明確に示すこと。

六緊急事態措置における命令及び過料を適用できない「正当な理由」が認められる場合を、具体的なケースを含めガイドラインで明確に示すこと。

七まん延防止等重点措置又は緊急事態措置(以下「緊急事態措置等」という。)に係る要請・命令の公表は、感染拡大防止の観点から逆効果になったり、誹謗中傷行為等が起きたりしないよう、その影響に配慮すること。

八緊急事態措置等に係る立入検査の実施に当たっては、原則として立入先の同意を得て行うこととし、同意が得られない場合も物理力の行使等は行わないこと。

九罰則・過料の適用に当たっては、国民の自由と権利が不当に侵害されることのないよう、慎重に運用すること。さらに、不服申立てその他救済の権利を保障すること。

十入院拒否等に対する過料の適用については、本法に基づく入院勧告から措置に至る全ての手続を丁寧かつ十分に行うとともに、入院困難の理由に対する相談・支援を十分に尽くした上で、慎重に対応すること。また、その際には、現場で円滑に運用がなされるよう、その手順などを分かりやすく示すとともに、適用についての具体例など、適用の適否の判断材料をできる限り明確に示すこと。また、宿泊施設や居宅の場合も含め、本人、その子供や高齢者などの生活維持に配慮するとともに、必要な対応を行うこと。

十一積極的疫学調査の拒否等に対する過料の適用については、PCR等の検査拒否や陽性結果の秘匿につながるおそれや保健所の対応能力・事務負担等も踏まえ、慎重に行うこととし、現場で円滑に運用がなされるよう、その手順などを分かりやすく示すとともに、適用についての具体例など、適用の適否の判断材料をできる限り明確に示すこと。

十二国及び地方自治体は、かつてハンセン病や後天性免疫不全症候群等の患者等に対するいわれなき差別や偏見が存在したことを重く受け止め、国民は何人に対しても不当な差別的取扱い等を行ってはならないことを明確にし、悪質な差別的取扱い等を行った者には法的責任が問われ得ること等も含めて周知を徹底するとともに、不当な差別的取扱い等を受けた者に対する相談支援体制の整備など、万全の措置を講ずること。

十三特措法第六十三条の二に基づく「必要な財政上の措置その他の必要な措置」は、同法第二十四条第九項、まん延防止等重点措置及び緊急事態措置に係る要請に応じた事業者に対しては確実に行うものとすること。また、これらの要請に伴う支援については、要請に応じたことのみならず、要請による経営への影響の度合い等を勘案し、公平性の観点や円滑な執行等が行われることにも配慮しつつ、要請に十分な理解と協力を得られるようにするため、必要な支援となるよう努めること。

十四新型コロナウイルス感染症の感染拡大により所得が減少している国民並びに協力事業者以外も含めた事業者及びその雇用する労働者に対し、生活及び事業継続等が可能となるよう万全の財政・金融政策を講ずること。

十五新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う自殺が増加していることから、地方自治体と連携し、自殺の原因となり得る事由に対応した効果的な対策を講ずること。

十六国及び都道府県は、感染者のための病床等を確保するため、地方自治体及び医療機関等との連携や協力に応じる医療機関への費用、収入等経営状況を踏まえた財政的な支援など必要な措置を講ずること。また、都道府県知事が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律並びに特措法第二十四条及び第三十一条に基づき必要な要請等を行えるものと解釈すること。さらに、正当な理由がなく勧告に従わない場合の医療関係者等の公表は、医療機関等の事情も考慮し、慎重に行うこと。また、病床等の確保のために既に入院・通院状態にある患者が転院や主治医の交代等を余儀なくされる場合には、精神面でのケアを含め、患者の負担に十分に配慮すること。

十七国、都道府県、保健所設置市等の間の情報連携の強化に当たっては、患者等のプライバシーが侵害されることのないよう、個人情報の利用及び関係者による閲覧を必要最小限とすること。また、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER―SYS)の入力作業の効率化に向けたシステム更改等、負担軽減のための措置を講ずること。

十八医療機関、介護施設、障害者支援施設等の職員等に対する検査を徹底するとともに、エッセンシャルワーカーや通勤などで感染不安を持つ国民を含め社会経済活動のための検査が希望に応じて速やかに受けられるよう、検査体制の強化に努めるとともに環境整備を進めること。

十九濃厚接触者の調査を効果的に実施し、必要な検査を幅広く実施するとともに、濃厚接触者の自宅待機などに対するフォロー体制に万全を期すこと。

二十約二週間ごとに変異する新型コロナウイルスに対して、現在流行している変異株を把握し対処するため、ゲノム分子疫学調査(全ゲノムシークエンス)の実施頻度を高め、速やかに公表すること。また、我が国における対策に大きな影響を及ぼし得る新型コロナウイルスの変異株の更なる市中感染拡大を防止するため、遺伝子解析等を実施する検体数の増加、変異株を特定できる技術の確立と普及の促進等、変異株の感染拡大防止に万全を期すこと。さらに、検疫官増員、検査機器充実等の体制強化、感染防止対策が施された移動手段の拡充の支援等水際対策を徹底すること。

二十一感染症研究に係る国の機関の人員及び予算の十分な確保を含め、その体制を強化すること。また、地方衛生研究所については、新型コロナウイルス感染症対策における位置付けを明確化し、国立感染症研究所及び保健所との連携を強化すること。

二十二新型コロナウイルスに係るワクチン接種を希望する国民に迅速かつ安全・円滑に実施できるよう、副反応情報や、審議会の議事録等の速やかな公表など安全性及び有効性その他の接種の判断に必要な情報を徹底して公表するとともに、住民票の住所地以外に住む者(例えば、単身赴任者や学生、ホームレス等)が現在地でもワクチン接種ができるようにすること。また、地方自治体の接種体制整備に対し人材や財政措置を含む国による最大限の支援を行うとともに、国内に居住する外国人に対しても接種機会を確保し、必要な支援を行うこと。なお、審議会の議事録については、可能な限り早急に公表するとともに、当該ワクチンの接種が開始される前に必ず情報を開示し、その情報に基づく接種判断が行われるよう確保すること。

二十三まん延防止等重点措置が設けられること等により、地方自治体においても行動計画の見直し等の対応が必要となることから、特措法の運用指針等を速やかに定め、公表するとともに、運用・解釈に関する地方自治体からの質問に対して迅速かつ誠実に回答すること。

二十四現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大までに生じた検査、保健所、医療の諸課題を分析し、今後の感染拡大を最大限に封じ込めるとともに再度の感染拡大が生じた場合に対応可能な検査、保健所、医療提供体制を計画的に確保するため、国としての基本的な方針を示すとともに都道府県等の計画的取組の実施状況を的確に把握し、地域における対策の実効性を確保するために徹底したPDCAサイクルに基づき必要な措置を講ずること。また、これらの国及び都道府県等の対策の実施状況について適時に公表すること。

二十五新型インフルエンザ等の感染拡大に伴う諸課題の共有・解決に向け、与野党に対して必要な情報提供を適時、適切に行うとともに、与野党の意見を尊重して感染症対策の実施に当たること。

二十六新型インフルエンザ等の感染拡大により緊急事態宣言等の決定に至り得る場合においては、会議録等の経過記録及び科学的根拠となるデータの保存に万全を期し、国民への説明責任を果たすとともに、海外の関係機関との情報共有を行い、今後の感染症対策のために活用できるようにすること。

二十七令和二年五月の緊急事態解除宣言の時期の妥当性など、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に関する政府のこれまでの対応について、今後の政府の対応に活用するために、第三者的立場から、客観的、科学的に検証し、その結果を公表すること。

二十八今次法改正の実施状況を検証するとともに、前項の検証結果も合わせ、法制度面も含め必要な見直しを行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120401006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。