子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
令和3年法律第50号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- R3.4.1趣旨説明・質疑本会議 1652
- R3.4.2趣旨説明内閣委員会 14258
- R3.4.7質疑内閣委員会 15423
- R3.4.8参考人招致・参考人質疑内閣委員会 1671
- R3.4.9質疑内閣委員会 17336
- R3.4.14討論・採決・附帯決議内閣委員会 18193
- R3.4.15委員長報告・採決本会議 2137
参議院内閣委員会
- R3.5.12趣旨説明・質疑本会議 2154
- R3.5.13趣旨説明・質疑内閣委員会 18346
- R3.5.18参考人招致・参考人質疑・質疑内閣委員会 19254
- R3.5.20質疑・討論・採決・附帯決議内閣委員会 20216
- R3.5.21委員長報告・採決本会議 2445
提案理由
坂本哲志 内閣府特命担当大臣(少子化対策・地方創生) 令和3年4月1日ただいま議題となりました子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
政府においては、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築するための改革を進めており、長年の課題である少子化対策を推進する一環として、待機児童の解消に向け、全世代型社会保障改革の方針に沿い、増大する保育の需要等に対応し、新子育て安心プランの実現を図るとともに、子ども・子育て支援の効果的な実施を図る必要があります。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項を市町村子ども・子育て支援事業計画において定めるよう努めるべきこととしております。
第二に、特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の費用のうち満三歳未満児相当分について、事業主拠出金をもって充てることができる割合の上限を五分の一に変更することとしております。
第三に、政府は、令和九年三月三十一日までの間、雇用する労働者の子育ての支援に積極的に取り組んでいると認められる事業主に対して助成及び援助を行う事業ができることとしております。
第四に、児童手当が支給されない者のうちその所得が一定額未満のものに限り特例給付を支給することとする措置を講ずることとしております。
最後に、この法律案は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行することとしており、これに伴う必要な経過措置について定めるとともに、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手)
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子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第204回国会衆議院会議録第16号9頁(令和3年4月1日)〔坂本哲志内閣府特命担当大臣(少子化対策発言・発言番号32〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。
一我が国の少子化は国難であるとの認識の下、少子化を克服するために、子育て関係予算の総額を増額すること。また、平成二十四年六月十五日に確認された民主党、自由民主党、公明党の三党による「社会保障・税一体改革に関する確認書」において幼児教育・保育・子育て支援の充実に必要とされた一兆円超のうち、〇・三兆円超が未だ確保されていないことを踏まえ、当該予算を早期に確保するよう努めること。
二待機児童の解消については、「新子育て安心プラン」に基づく保育の受け皿整備を進める中において、可能な限り早急に実現すること。
三子ども・子育て政策が多くの省庁にまたがっていることによる弊害を除去し、より効果の高い子ども・子育て政策を実施するため、子ども関連政策の総合調整機能を高めるための行政組織の在り方について検討すること。
四一人親家庭に限らず、低所得の子育て世帯の子どもが貧困状態におかれることのないよう配慮すること。
五本法附則第二条の規定に基づく検討を行うに当たっては、以下の事項に配慮すること。 1 未来を支える子どもたちを社会全体で支えるという考え方に立ち、各種施策を進める中で、できるだけ支援が届かない子どもが出ないよう、配慮すること。 2 多子世帯の家計負担や、高校・大学等に通学する子どもの教育費の負担が大きいこと等を踏まえ、子どもの数や年齢に応じた効果的な支給となるよう検討すること。 3 世帯合算の導入については、共働き世帯への影響や世帯間の公平等を踏まえ、検討すること。
六出生率の回復に成功した主要先進国における家族関係社会支出の対GDP比を参考に、少子化社会対策大綱等に基づき、ライフステージに応じた総合的な少子化対策に向けた取組について、具体的な検討を進めること。また、附則第二条の規定の趣旨に基づき、子どもの数等に応じた児童手当の充実について検討を行うこと。
七保育の受け皿を整備するに当たっては、保育士を十分に確保するため、財源を確保しつつ、賃金の引上げ等保育士の処遇改善を行うこと。また、保育所に対する委託費の使途については、保育士の人件費を十分に確保するため、必要な措置を講ずること。
八保育の運営費の財源については、子育てを社会全体で支えるとの考え方に基づき、適切に確保すること。また、事業主拠出金については、地域経済が厳しい状況にあること、中小・小規模事業者にとって負担が大きいこと等を踏まえ、事業主の負担が過度にならないように配慮すること。
九教育・保育施設に対する施設型給付費については、施設の規模が大きくなるに従い単価が下がる仕組みとなっているが、規模の大小にかかわらず安定的な経営が可能となるように努めること。
十企業主導型保育事業については、施設の定員割れや休止等の事案が生じていることを踏まえ、保育の質の確保、事業の安定性・継続性の確保等を図るため、指導監督の強化をはじめ、速やかに措置を講ずること。
十一労働者の仕事と子育ての両立に資する観点から、労働者の子育て支援に積極的に取り組む事業主に対する助成について、少子化の状況や仕事と子育ての両立の状況も踏まえ、必要に応じて、その延長を検討すること。
十二市町村における地域子ども・子育て支援事業の実施状況を踏まえ、子ども・子育て支援の提供を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項を市町村子ども・子育て支援事業計画の基本的記載事項とすることについて検討すること。
十三児童手当の現況届の廃止に当たっては、地方公共団体に新たな財政負担が生ずることのないようにすること。また、児童手当の現況届の廃止に伴うシステムの構築に当たっては、長期的な観点から経費を抑制するため、システムの運用コストや、制度が変更された場合の改修コストを含め、費用が最小となるようにすること。
十四児童手当の現況届を廃止し、行政機関及び地方公共団体の情報連携による現況把握に移行するに当たっては、情報連携の実績のない地方公共団体もあることから、円滑な移行がなされるよう、地方公共団体に対し十分な支援を行うこと。また、情報連携により、DV等被害者の住所等が加害者に知られることのないよう、必要な措置を講ずること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一我が国の少子化は国難であるとの認識の下、少子化を克服するために、子育て関係予算の総額を増額すること。また、平成二十四年六月十五日に確認された民主党、自由民主党、公明党の三党による「社会保障・税一体改革に関する確認書」において幼児教育・保育・子育て支援の充実に必要とされた一兆円超のうち、〇・三兆円超が未だ確保されていないことを踏まえ、当該予算を早期に確保するよう努めること。
二子どもの安全と育ちを保障するため、幼保連携型認定こども園、幼稚園及び保育所の設置基準及び職員配置基準の改善並びにそのための財政支援に努めること。
三待機児童の解消については、「新子育て安心プラン」に基づく保育の受け皿整備を進める中において、潜在的な待機児童の実態把握や保育の質の確保を図りつつ、可能な限り早急に実現すること。その際、短時間勤務保育士の活用促進については、常勤保育士に係る規制の緩和を待機児童が存在する市町村に限定して実施するとしても、保育の質の低下を招くことのないよう、一貫した保育の提供に資する共同の指導計画や記録の作成等の留意事項が適切に運用されるよう指導すること。
四子ども・子育て政策が多くの省庁にまたがっていることによる弊害を除去し、より効果の高い子ども・子育て政策を実施するため、子ども関連政策の総合調整機能を高めるための行政組織の在り方について検討すること。
五一人親家庭に限らず、低所得の子育て世帯の子どもが貧困状況におかれることのないよう配慮すること。
六本法附則第二条の規定に基づく検討を行うに当たっては、以下の事項に配慮すること。 1 未来を支える子どもたちを社会全体で支えるという考え方に立ち、各種施策を進める中で、できるだけ支援が届かない子どもが出ないよう、配慮すること。 2 政令で定める特例給付の所得制限の基準額を変更しようとする場合は、子育て世帯の実態を踏まえ、検討すること。 3 多子世帯の家計負担や、高校・大学等に通学する子どもの教育費の負担が大きいこと等を踏まえ、子どもの数や年齢に応じた効果的な支給となるよう検討すること。 4 世帯合算の導入については、共働き世帯への影響や世帯間の公平等を踏まえ、検討すること。
七出生率の回復に成功した主要先進国における家族関係社会支出の対GDP比を参考に、少子化社会対策大綱等に基づき、ライフステージに応じた総合的な少子化対策に向けた取組について、具体的な検討を進めること。また、附則第二条の規定の趣旨に基づき、子どもの数等に応じた児童手当の充実について検討を行うこと。
八保育の受け皿を整備するに当たっては、保育士を十分に確保するため、財源を確保しつつ、賃金の引上げ等保育士の処遇改善を行うこと。また、保育所に対する委託費の使途については、保育士の人件費を十分に確保するため、必要な措置を講ずること。
九保育の運営費の財源については、子育てを社会全体で支えるとの考え方に基づき、適切に確保すること。また、事業主拠出金については、地域経済が厳しい状況にあること、中小・小規模事業者にとって負担が大きいこと等を踏まえ、事業主の負担が過度にならないように配慮すること。
十教育・保育施設に対する施設型給付費については、施設の規模が大きくなるに従い単価が下がる仕組みとなっているが、規模の大小にかかわらず安定的な経営が可能となるように努めること。
十一企業主導型保育事業については、施設の定員割れや休止等の事案が生じていることを踏まえ、保育の質の確保、事業の安定性・継続性の確保等を図るため、申請時の厳格な審査と運営への指導監督の強化をはじめ、速やかに措置を講ずること。
十二労働者の仕事と子育ての両立に資する観点から、労働者の子育て支援に積極的に取り組む事業主に対する助成について、少子化の状況や仕事と子育ての両立の状況も踏まえ、必要に応じて、その延長を検討すること。
十三市町村における地域子ども・子育て支援事業の実施状況を踏まえ、子ども・子育て支援の提供を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項を市町村子ども・子育て支援事業計画の基本的記載事項とすることについて検討すること。
十四児童手当の現況届の廃止に当たっては、地方公共団体に新たな財政負担が生ずることのないようにすること。また、児童手当の現況届の廃止に伴うシステムの構築に当たっては、長期的な観点から経費を抑制するため、システムの運用コストや、制度が変更された場合の改修コストを含め、費用が最小となるようにすること。
十五児童手当の現況届を廃止し、行政機関及び地方公共団体の情報連携による現況把握に移行するに当たっては、情報連携の実績のない地方公共団体もあることから、円滑な移行がなされるよう、地方公共団体に対し十分な支援を行うこと。また、情報連携により、DV等被害者の住所等が加害者に知られることのないよう、必要な措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120401014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。