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国会審議›第204回国会›閣法第19号
閣法第204回国会 第19号成立

防衛省設置法等の一部を改正する法律案

令和3年法律第23号 防衛省設置法等の一部を改正する法律
提出令和3年2月2日 内閣
付託衆議院 安全保障委員会
参議院 外交防衛委員会
成立
令和3年法律第23号
審議会議 6回・発言 442(政府答弁等 180)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院安全保障委員会

  1. R3.4.6趣旨説明安全保障委員会 2167
  2. R3.4.9質疑・討論・採決安全保障委員会 3149
  3. R3.4.13委員長報告・採決本会議 2023

参議院外交防衛委員会

  1. R3.4.15趣旨説明外交防衛委員会 7154
  2. R3.4.20質疑・討論・採決外交防衛委員会 8252
  3. R3.4.21委員長報告・採決本会議 1766

提案理由

岸信夫 防衛大臣 令和3年4月6日

ただいま議題となりました防衛省設置法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。

 自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更及び日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備等の措置を講ずる必要があります。

 以上が、この法律案の提案理由であります。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。

 まず、防衛省設置法の一部改正について御説明いたします。

 これは、宇宙・サイバー領域における優位性の獲得に必要な部隊の新編や拡充を始めとする防衛省・自衛隊の体制の整備のため、陸海空の共同の部隊に所属する自衛官の定数を百三十四人増加し、統合幕僚監部に所属する自衛官の定数を三人増加し、情報本部に所属する自衛官の定数を四人増加し、内部部局に所属する自衛官の定数を一人増加する一方、陸上自衛隊の自衛官の定数を百五人、海上自衛隊の自衛官の定数を二十二人、航空自衛隊の自衛官の定数を十五人各々削減するものであります。なお、自衛官の定数の総計二十四万七千百五十四人に、変更はありません。

 次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。

 これは、インドとの物品役務相互提供協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備を行うものであります。

 最後に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正について御説明いたします。

 これは、大規模な災害に対処する外国軍隊に対する物品又は役務の提供の対象として、インドの軍隊を追加することに伴う規定の整備を行うものであります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

第204回国会衆議院安全保障委員会議録第2号22頁(令和3年4月6日)〔岸信夫防衛大臣発言・発言番号165〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120401019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。