国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案
参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
令和3年法律第33号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方創生に関する特別委員会
- R3.4.6趣旨説明地方創生に関する特別委員会 3184
- R3.4.13質疑・討論・採決・附帯決議地方創生に関する特別委員会 4172
- R3.4.15委員長報告・採決本会議 2137
参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
- R3.4.28趣旨説明地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 7111
- R3.5.7質疑・討論・採決・附帯決議地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 8157
- R3.5.12委員長報告・採決本会議 2154
提案理由
坂本哲志 内閣府特命担当大臣(少子化対策・地方創生) 令和3年4月6日国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
国家戦略特区は、岩盤のように固い規制や制度を打ち砕き、我が国経済社会の構造改革を進める突破口として、待機児童の解消、先端医療の促進、農業への民間参入、新たな観光市場の開拓といった多様な分野において、これまでに百十項目以上の規制改革を実現し、これらを活用した合計三百五十を超える事業を実行に移してまいりました。
新型コロナウイルス感染症の拡大に対応した新たな生活様式への対応を図りつつ、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、引き続き規制・制度改革に着実に取り組んでいく必要があります。
本法律案は、国家戦略特別区域会議や地方公共団体、産業界からの提案を踏まえ、国家戦略特別区域諮問会議等において検討した結果に基づき、国家戦略特区における制度改革事項を延長、拡充するものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、農地法の特例として、農業委員会が一定の要件を満たす法人に対し、農地の取得を許可することができる現行の特例措置の期限を二年間延長することとしております。
第二に、工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例として、工場等の緑地面積の敷地面積に対する割合等について、市町村が周辺環境との調和の確保に配慮しつつ、条例で、これらの法律により定められた準則に代えて適用すべき準則を定めることができることとしております。
第三に、建築基準法の特例として、国家戦略特別区域計画の認定をもって、地区計画等の区域において条例で用途規制の緩和を行う際に必要となる国土交通大臣の承認があったものとみなすこととしております。
第四に、中心市街地の活性化に関する法律の特例として、国家戦略特別区域計画の認定をもって、中心市街地活性化基本計画の認定があったものとみなすこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第204回国会衆議院地方創生に関する特別委員会議録第3号27頁(令和3年4月6日)〔坂本哲志内閣府特命担当大臣(少子化対策発言・発言番号182〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺憾なきを期すべきである。
一養父市で実施されている法人農地取得事業について、農地を所有する目的及び効果を明らかにすること。また、弊害がないことのみをもって、直ちにこの制度の全国展開及び実施期間の再延長を前提としないこと。さらに、本法に基づく対象地域を検討するに当たっては、当該地域の農業経営及び農地の利用状況等について慎重に検討すること。
二株式会社の農地所有を認めるに当たっては、当該農地等が目的外使用、転売又は開発行為等により荒廃すること等のないよう十分に配慮すること。また、近隣農家等の懸念・不安の払拭に努めること。
三株式会社の農地所有を認めた後、農地の利用状況等について的確に監視するよう特定地方公共団体を指導するとともに、目的外使用等を理由に農地等の所有権を当該地方公共団体に移転するに当たっては、当該地方公共団体は住民の負担を軽減するよう努め、売買による場合においては適切な価格で取得するなど、当該住民に必要以上の負担とならないよう配慮すること。
四令和三年度中に国家戦略特別区域以外においても政府が実施する法人農地取得事業に係るニーズと問題点の調査は、その実施目的を明確にし、全国展開を前提とするものでないこと。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一養父市で実施されている法人農地取得事業の農地所有の評価に当たっては、リースではなく農地を所有する目的、所有による効果を明らかにすること。また、農地は地域ごとに特徴が異なるため、養父市における所有農地で弊害がないことをもって、この制度の全国展開及び実施期間の再延長を行わないこと。さらに、本法に基づく対象地域を検討するに当たっては、当該地域の農業経営及び農地の利用状況等について慎重に検討すること。
二本法による株式会社等の農地所有については、当該農地等が目的外使用、転売又は開発行為等により荒廃すること等のないよう十分に配慮すること。近隣農家等の懸念・不安の払拭に努めること。
三株式会社等の農地所有を認めた後、農地の利用状況等について的確に監視するよう特定地方公共団体を指導するとともに、目的外使用等を理由に農地等の所有権を当該地方公共団体に移転するに当たっては、当該地方公共団体は住民の負担を軽減するよう努め、売買による場合においては適切な価格で取得するなど、当該住民に必要以上の負担とならないよう配慮すること。
四令和三年度中に国家戦略特別区域以外においても政府が実施する法人農地取得事業に係るニーズと問題点の調査は、その実施目的を明確にし、全国展開を前提としないこと。また、その調査及び結果の判断に当たっては、株式会社等の農地所有に関する懸念を十分踏まえること。
五法人農地取得事業の取扱いについては、国家戦略特別区域諮問会議の民間議員の意見のみによるのではなく、国民の代表である立法府の意見を尊重すること。
六工場立地法等に基づく工場敷地の緑地面積率等の規制について、国の準則又は市町村の準則に代えて、市町村の条例により、緑地面積率等の基準の緩和を可能とする国家戦略特別区域工場等新増設促進事業を定めた区域計画を認定するに当たっては、周辺環境との調和の確保に十分に配慮したものとなるようにすること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120401034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。