農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案
参議院 農林水産委員会
令和3年法律第26号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- R3.4.6趣旨説明農林水産委員会 4154
- R3.4.7質疑・討論・採決・附帯決議農林水産委員会 5159
- R3.4.8委員長報告・採決本会議 1951
参議院農林水産委員会
- R3.4.13趣旨説明農林水産委員会 8123
- R3.4.20質疑・討論・採決・附帯決議農林水産委員会 9171
- R3.4.21委員長報告・採決本会議 1766
提案理由
野上浩太郎 農林水産大臣 令和3年4月6日農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法においては、農業法人の自己資本の充実を通じ、農業の持続的な発展を図るため、農林水産大臣による承認を受けた投資会社等を通じて投資を促進してきたところであります。
近年、農林漁業や食品産業の分野では、輸出のための高度な衛生管理施設の整備や、スマート農林水産業に必要な技術開発等の多様な分野の新たな動きに対応する等の資金需要が生じており、これに対応する必要性が高まっています。
しかしながら、農林漁業や食品産業については、農林漁業が天候等のリスクを有すること、生産活動サイクルが長く投資回収に時間を有する等の事情により民間投資を十分に受けられていない状況にあります。
こうした状況を踏まえ、農林漁業の生産現場から、輸出、製造、加工、流通、小売、外食等のフードバリューチェーンに携わる事業者全てを対象として、農林漁業及び食品産業の更なる成長発展に必要な資金供給を促進するための措置を講じるため、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、目的規定についてであります。
農林漁業や食品産業における新たな動きへの資金供給の必要性に鑑み、目的を農林漁業及び食品産業の事業者の自己資本の充実を促進し、その健全な成長発展を図るとともに、農林漁業及び食品産業の事業者の事業の合理化、高度化その他の改善を支援する事業活動に対し資金供給を行い、もって農林漁業及び食品産業の持続的な発展に寄与することとしております。
第二に、投資対象とする法人の追加であります。
農林水産大臣の承認を受けた投資会社及び投資事業有限責任組合の投資対象に、現行の農業法人に加え、これまで対象でなかった林業や漁業を営む法人、そして、農林水産物や食品の輸出、製造、加工、流通、小売、外食等の食品産業の事業者、さらに、スマート農林水産業に必要な技術開発等を通じて農林漁業者又は食品産業の事業者の取組を支援する事業活動を行う法人等を追加することとしております。
第三に、投資事業有限責任組合に関する外国法人への投資に関する特例であります。
農林水産大臣の承認を受けた投資事業有限責任組合が、外国法人への投資について農林水産大臣の確認を受けた場合には、投資事業有限責任組合契約に関する法律における外国法人への投資割合に関する規制の対象外とすることとしております。これを通じ、農林水産物の輸出促進に資する海外での物流・販売拠点の整備等を推進していきたいと考えております。
以上が、この法律案の提案理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第204回国会衆議院農林水産委員会議録第4号23頁(令和3年4月6日)〔野上浩太郎農林水産大臣発言・発言番号152〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
農林水産物・食品の輸出の促進、スマート農林水産業の進展等、農林漁業及び食品産業を取り巻く諸情勢の変化に対処し、その持続的な発展に向けては、家族農業経営発展の支援及び農業経営の法人化を引き続き推進するとともに、農林漁業の生産現場から、輸出、製造、加工、流通、小売、外食等に至るフードバリューチェーン全体への資金供給の促進を図ることが重要な課題となっている。よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。記
一改正後の農林漁業法人等投資育成事業の投資対象が現行よりも大幅に追加・拡大される前提として、我が国の農林漁業は、家族経営及び地域に根差した法人等による経営が中心であり、これらの農林漁業者の経営の安定と所得の向上がその持続的な発展に必要不可欠であることを十分認識し、政府主導で設立した株式会社農林漁業成長産業化支援機構の反省も踏まえた上で、本法に基づく民間の資金供給を促進する制度を適切に運用すること。
二農林漁業法人等に対する投資育成事業の実施に当たっては、出資、融資等の資金調達に係る利用者の自主的な判断を尊重した上で、農林漁業法人等が本制度による出資を活用する際に、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略の実施、六次産業化の推進等、農林漁業及び食品産業の持続的な発展に寄与するための幅広い施策との連携が可能となるよう、丁寧な制度の説明及び周知を図ること。
三外国法人への投資割合規制を緩和する改正後の法第十二条の運用等、外国法人に対する投資育成事業の実施に当たっては、国内における投資以上に投資リスクが懸念されることを踏まえて、投資主体に対する適切な指導・監督を行う体制を確保する観点から事業計画の承認に係る基準等を定めるとともに、当該投資リスクの低減に万全を期すこと。
農林漁業及び食品産業を取り巻く諸情勢の変化に対処し、その持続的な発展に向けては、家族農業経営発展の支援及び農業経営の法人化を引き続き推進するとともに、農林漁業の生産現場から、輸出、製造、加工、流通、小売、外食等に至るフードバリューチェーン全体への資金供給の促進を図ることが重要な課題となっている。よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。
一改正後の農林漁業法人等投資育成事業の投資対象が現行よりも大幅に追加・拡大される前提として、我が国の農林漁業は、家族経営及び地域に根差した法人等による経営が中心であり、これらの農林漁業者の経営の安定と所得の向上がその持続的な発展に必要不可欠であることを十分認識し、政府主導で設立した株式会社農林漁業成長産業化支援機構の反省も踏まえた上で、本法に基づく民間の資金供給を促進する制度を適切に運用すること。
二農林漁業法人等に対する投資育成事業の実施に当たっては、出資、融資等の資金調達に係る利用者の自主的な判断を尊重した上で、農林漁業法人等が本制度による出資を活用する際に、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略の実施、六次産業化の推進等、農林漁業及び食品産業の持続的な発展に寄与するための幅広い施策との連携が可能となるよう、丁寧な制度の説明及び周知を図ること。
三外国法人への投資割合規制を緩和する改正後の法第十二条の運用等、外国法人に対する投資育成事業の実施に当たっては、国内における投資以上に投資リスクが懸念されることを踏まえて、投資主体に対する適切な指導・監督を行う体制を確保する観点から事業計画の承認に係る基準等を定めるとともに、当該投資リスクの低減に万全を期すこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120401040)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。