過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法案
参議院 総務委員会
令和3年法律第19号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院総務委員会
- R3.3.9法律案起草・内閣意見聴取総務委員会 955
- R3.3.12趣旨弁明・採決本会議 1226
参議院総務委員会
- R3.3.26趣旨説明・質疑・採決・附帯決議総務委員会 864
- R3.3.26委員長報告・採決本会議 1170
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。
一昭和四十五年の過疎地域対策緊急措置法制定以来、五十年以上にわたって過疎対策が実施されてきたことを踏まえ、今後とも過疎対策法による施策の効果を検証しつつ、過疎地域に対する実効性ある支援措置の在り方について、過疎地域の市町村の意見も踏まえつつ、必要な検討を行うこと。
二平成の合併については、周辺地域の活力が低下したなど、なお多くの課題が指摘されており、本法において、一部過疎、みなし過疎の要件を設けたことを踏まえ、今後とも合併市町村の過疎対策の効果の検証を行うとともに、合併に伴う過疎地域の諸課題の解消に向けた継続的な支援を行うこと。
三本法に基づく過疎地域持続的発展市町村計画の策定については、住民自治の徹底の観点から、多様な住民の意見が十分に反映されるよう市町村に周知するなど、必要な措置を講ずること。
四過疎地域の市町村からの提案に係る国による規制の見直しに当たっては、国が果たすべきナショナル・ミニマムの確保にも配慮すること。
五過疎地域の市町村が、非過疎地域となることを目指し、地域活性化等の取組を積極的に推進するよう本法の趣旨を周知するとともに、非過疎地域となった市町村に対してもきめ細かく丁寧なサポートを積極的に行うこと。
六住民生活の安全・安心を脅かす自然災害が多発し、被災市町村の財政が逼迫している状況を踏まえ、本法の適用の有無にかかわらず、財政力の低い団体における防災・減災対策の推進とともに、被災地の復旧・復興のための十分な人的・財政的支援を行うこと。
七地方交付税の財源保障機能が適切に発揮されることの重要性に鑑み、本法の適用の有無にかかわらず、市町村において、住民生活に不可欠な施設の整備等を始め、必要な住民サービスを安定的に提供するための十分な財源が確保されるよう、地方財政計画への必要な経費の計上、地方交付税の法定率の見直し等による総額の充実確保、離島や中山間地など条件不利地域等地域の実情に十分に配慮した基準財政需要額の算定など、地方財政制度の見直しを検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120402005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。