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衆法第204回国会 第20号成立

災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案

令和3年法律第79号 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律
提出令和3年5月27日 災害対策特別委員長
付託衆議院 災害対策特別委員会
参議院 災害対策特別委員会
成立令和3年6月11日
令和3年法律第79号
審議会議 4回・発言 69(政府答弁等 9)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院災害対策特別委員会

  1. R3.5.27法律案起草災害対策特別委員会 727
  2. R3.6.1趣旨弁明・採決本会議 3029

参議院災害対策特別委員会

  1. R3.6.9趣旨説明・質疑・採決・附帯決議災害対策特別委員会 826
  2. R3.6.11委員長報告・採決本会議 3074

附帯決議

参議院 災害対策特別委員会令和3年6月9日

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

一陸上の医療施設において提供される医療との適切な役割分担及び相互の連携協力の確保を図るに当たっては、いわゆるドクターヘリやドクターカーなど多様な救急医療の提供手段も含めて考慮することにより、災害が発生した地域等において必要とされる医療の的確かつ迅速な提供が可能となるよう努めること。

二保有する船舶を検討するに当たっては、我が国が長く多様な海岸線を持ち、大小様々な港湾が存在する中で、船舶を活用した医療提供が求められる様々な状況を勘案し、十全な機能が発揮されるよう、留意すること。また、船舶の保有・運用に係る経費や新たに建造する場合はその建造費などが過大とならないよう留意すること。

三災害時等以外において、保有する船舶を国際緊急援助活動等に活用する場合には、「災害が発生した地域等」において必要とされる医療を船舶を活用して的確かつ迅速に提供するという本来の任務に支障を来すことのないようにすること。

四船舶の運用主体が国以外の者となった場合には、その運用に係る人員の確保について、国民から公務員の天下りの手段との疑念を抱かれることのないよう、留意すること。

五災害等から得られた教訓等を踏まえて、本法に基づく措置については、必要に応じて適宜見直すこと。

六本法に基づく措置については、当委員会に適宜報告すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120402020)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。