航空法等の一部を改正する法律案
参議院 国土交通委員会
令和4年法律第62号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
斉藤鉄夫 国土交通大臣 令和4年4月20日ただいま議題となりました航空法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
近年の脱炭素化へ向けた世界的な潮流を受け、航空分野における脱炭素化の動きが国際的に加速しております。我が国航空分野においても、国際民間航空機関により設定された二酸化炭素排出削減に関する目標や、昨年の地球温暖化対策計画の改定により設定された目標等に対応するとともに、その国際競争力を維持強化するため、脱炭素化の推進は喫緊の課題となっております。このため、航空会社や空港管理者を始めとする幅広い関係者が連携しつつ、航空分野全体で脱炭素化を推進していく仕組みや体制を整備する必要があります。
また、新型コロナウイルス感染症の流行により、航空業界においては、これまで過去に例を見ない規模で航空需要の減少が続いてきたところ、本年に入っても、厳しい状況が続いております。こうした状況下においても、航空ネットワークを維持、確保していくため、引き続き、国と航空会社が連携して航空運送事業の基盤強化を図っていく必要があります。
このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。
次に、この法律案の概要につきまして、御説明申し上げます。
第一に、航空分野全体における脱炭素化を総合的かつ計画的に推進していくため、国土交通大臣が、政府が実施すべき施策、航空会社及び空港関係者が講ずべき措置等について定めた航空脱炭素化推進基本方針を策定することとしております。
第二に、本邦航空会社が、低燃費機材の導入、バイオジェット燃料など持続可能な航空燃料の導入等の取組を記載した航空運送事業脱炭素化推進計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けられることとし、認定を受けた航空会社は、空港管理者が組織する協議会に対し、計画の円滑かつ確実な実施のために必要な協議を行うことを求めることができる等の特別の措置を講ずることとしております。
第三に、空港管理者が、空港で使用する電力を供給するための太陽光発電設備の整備、空港施設の改良等の取組について記載した空港脱炭素化推進計画を作成し、国土交通大臣が認定等をした計画に記載された事業を行う者に対し、行政財産の貸付け等に関する特別の措置を講ずることとしております。あわせて、空港管理者は、計画の作成及びその実施に関し必要な事項について協議を行うため、航空会社及び空港関係者から成る空港脱炭素化推進協議会を組織することができることとしております。
第四に、国土交通大臣による航空運送事業基盤強化方針及び航空会社による航空運送事業基盤強化計画について、令和三年度において、航空会社への支援措置を講ずることを踏まえた特例措置を講じているところ、令和四年度においても、引き続き特例措置を講じることとしております。
そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
第208回国会衆議院国土交通委員会議録第10号20頁(令和4年4月20日)〔斉藤鉄夫国土交通大臣発言・発言番号145〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。
一航空の脱炭素化の推進には、バイオジェット燃料を含む持続可能な航空燃料であるSAFの供給の拡大が不可欠であることから、国産SAFの開発及び製造等の導入の促進に関する事項について航空脱炭素化推進基本方針に盛り込むこと。また、国産SAFの安定した供給を目指し、開発、製造及び流通を行う事業に対する、国による財政面を含めた支援について早急に検討を行い、その結果に基づき必要な措置を講ずること。なお、国産SAFの開発及び製造が軌道に乗るまでの当面の間は、輸入SAFの安定的な調達、価格低減を図るための環境整備を図ること。
二空港脱炭素化推進計画が早期に策定されるよう、国が管理する空港については速やかに計画策定を進めるとともに、それ以外の空港についても、計画策定の進捗状況を把握した上で、必要な指導・助言等に努めること。
三航空会社及び空港会社等に対する支援については、新型コロナウイルス感染症による甚大な影響が長期化しており、航空会社の財務の健全化には時間を要することに加え、原油価格の高騰等による影響も踏まえ、安全かつ安定的な航空ネットワークが維持されるよう、中期的な視点で着実に実施すること。
四航空需要の活性化を図るため、国内はもとより、水際対策の更なる緩和や外国人観光客の本格的な受入れなど、必要な措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=120801044)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。