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国会審議›第210回国会›閣法第4号
閣法第210回国会 第4号成立

検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案

令和4年法律第91号 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
提出令和4年10月7日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
令和4年法律第91号
審議会議 8回・発言 650(政府答弁等 254)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. R4.10.26趣旨説明法務委員会 2300
  2. R4.10.28質疑法務委員会 3154
  3. R4.11.2討論・採決法務委員会 4185
  4. R4.11.4委員長報告・採決本会議 634

参議院法務委員会

  1. R4.11.8趣旨説明法務委員会 45
  2. R4.11.10質疑法務委員会 5158
  3. R4.11.17質疑・討論・採決法務委員会 7326
  4. R4.11.18委員長報告・採決本会議 734

提案理由

葉梨康弘 法務大臣 令和4年10月26日

裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。

 これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出していることから、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講じようとするものであり、改正の内容は、次のとおりであります。

 一般の政府職員について、若年層の俸給月額を引き上げることとしておりますので、八号以下の報酬を受ける判事補等の報酬月額及び十六号以下の俸給を受ける検事等の俸給月額についても、これに準じて引き上げることとしております。

 これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、令和四年四月一日に遡ってこれを適用することとしております。

 以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

第210回国会衆議院法務委員会議録第2号33頁(令和4年10月26日)〔葉梨康弘法務大臣発言・発言番号298〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121001004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。