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国会審議›第210回国会›閣法第15号
閣法第210回国会 第15号成立

公職選挙法の一部を改正する法律案

令和4年法律第89号 公職選挙法の一部を改正する法律
提出令和4年10月25日 内閣
付託衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
成立
令和4年法律第89号
審議会議 6回・発言 468(政府答弁等 185)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

  1. R4.11.2趣旨説明政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 59
  2. R4.11.8質疑・討論・採決・附帯決議政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 6291
  3. R4.11.10委員長報告・採決本会議 815

参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

  1. R4.11.11趣旨説明政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 45
  2. R4.11.16質疑・討論・採決政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 5147
  3. R4.11.18委員長報告・採決本会議 734

提案理由

寺田稔 総務大臣 令和4年11月2日

公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を受けて、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定を行うとともに、衆議院比例代表選出議員の各選挙区において選挙すべき議員の数を改める措置を講じようとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、令和二年の国勢調査の結果に基づき衆議院議員選挙区画定審議会が行った勧告を受けて、当該勧告どおり二十五都道府県において百四十選挙区の改定を行うこととしております。

 第二に、令和二年の国勢調査の結果に基づき、衆議院比例代表選出議員の選挙区において選挙すべき議員の数を東京都選挙区で二、南関東選挙区で一増加させるとともに、東北選挙区、北陸信越選挙区及び中国選挙区で一ずつ減少させることとしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法の規定は、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。

第210回国会衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会議録第5号1頁(令和4年11月2日)〔寺田稔総務大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

附帯決議

衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会令和4年11月8日

一この法律の施行後においても、国会議員を選出する選挙制度は重要な課題のため不断に見直していくべきものであり、人口減少や地域間格差が拡大している現状を踏まえつつ、立法府の在り方を含め、議員定数や地域の実情を反映した選挙区割りの在り方等に関し、国会において抜本的な検討を行うものとする。

二当該検討に当たっては、速やかに、与野党で協議の場を設置し、円満かつ公正公平な運営の下、充分な議論を行い、次回の令和七年の国勢調査の結果が判明する時点を目途に具体的な結論を得るよう努力するものとする。

三今回の区割り改定により、区割りが変更される選挙区が多数に上るため、政府においては、有権者に混乱が生じることのないよう新たな選挙区に関し十分に周知徹底を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=121001015)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。